借地法一〇条による建物買取請求権が行使された場合におけるその買取価格の算定には、建物の存在する場所的環境を参酌すべきであり、そのためには、建物自体の価格のほか、建物およびその敷地、その所在位置、周辺土地に関する諸般の事情を総合考察することにより、建物が現存する状態における買取価格を定めなければならないものと解するのが相当である。
建物買取請求権が行使された場合における建物の買取価格についての場所的環境の参酌
借地法10条
判旨
借地法10条に基づく建物買取請求権における建物の価格は、建物自体の価格に場所的環境を参酌した現存状態の価格であり、借地権価格を合算せずとも諸般の事情を総合考察して算出されるべきである。
問題の所在(論点)
借地法10条(現行借地借家法13条等)に基づく建物買取請求権が行使された場合における「時価」の算定において、場所的環境をいかに考慮すべきか。また、借地権価格そのものを加算すべきか。
規範
建物買取請求権の行使による価格は、建物が現存するままの状態における価格(時価)を指す。この算定においては、敷地の借地権自体の価格を加算すべきではないが、建物の存在する場所的環境を参酌すべきである。具体的には、建物自体の価格のほか、建物・敷地の所在位置、周辺土地に関する諸般の事情を総合考察して定めるべきであり、一律の割合や特定の鑑定手法(収益還元法等)にのみ依拠して定めるべきではない。
重要事実
借地人である上告人が、借地法10条に基づき土地所有者に対し建物買取請求権を行使した。原審は、買取請求時における物理的な建物自体の価格を40万5000円ないし45万9000円と認定しつつ、場所的環境(交通の便、周辺土地の利用状況、使用目的、面積、過去の取引価格等)を総合的に考慮して、最終的な買取価格を130万円と算定した。これに対し、上告人が価格算定手法の違法を主張して上告した事案である。
事件番号: 昭和39(オ)403 / 裁判年月日: 昭和40年7月13日 / 結論: その他
借地法第一〇条の買取請求の目的となつた数個の建物の時価を算定するについて、各建物の価格に差等を付する理由がないというだけで、それぞれ一定の場所的環境に存在することによつて帯有する価格の差等を斟酌しないのは違法である。
あてはめ
本件において、原審は建物自体の物理的価値だけでなく、所在場所の交通の便や周辺の土地利用状況といった「場所的環境」を適切に認定している。借地権価格そのものを合算していない点も正当である。また、特定の鑑定手法に固執せず、過去の取引価格や敷地の使用目的等の諸般の事情を総合考慮して導き出された130万円という価格は、場所的環境を参酌した現存状態の価格として相当であるといえる。
結論
建物買取請求権の行使による買取価格の算定において、場所的環境を参酌し、諸般の事情を総合考察して算出された価格は適法である。
実務上の射程
借地借家法13条(旧借地法10条)の建物買取請求権における価格算定のリーディングケースである。答案上は、借地権価格そのものを加算するのではなく、「場所的環境」という要素を通じて、建物価格が物理的価値を超えて増減し得ることを論ずる際に活用する。
事件番号: 昭和53(オ)55 / 裁判年月日: 昭和53年7月17日 / 結論: その他
借地法一〇条の建物買取請求権の成否を判断するにあたり、鑑定書に、借地権がない場合の建物の相当売買価額は零である旨の記載部分があつても、その理由としては、建物を解体撤去するのが妥当で、古材は解体費用に満たないとの記載があるにとどまり、かえつて、借地権があるとした場合の相当売買価額は七〇二万八〇〇〇円であり、借地権の価格は…
事件番号: 昭和39(オ)943 / 裁判年月日: 昭和40年3月5日 / 結論: 棄却
賃借地上の賃借人所有の家屋が第三者に無断譲渡された後に右家屋が他に賃貸された場合において、家屋買取請求権が行使されたときは、土地所有者は、右家屋の所有権を取得すると共に、家屋賃借人に対する賃貸人の地位をも継承する。
事件番号: 昭和41(オ)263 / 裁判年月日: 昭和41年11月22日 / 結論: 棄却
借地上の建物につき登記がなされる以前に右敷地の所有権移転があつたため、建物所有者が右敷地取得者に借地権を対抗できない場合にあつては、当該建物を譲り受けた者は、右敷地取得者に対し建物買取請求権を有しない。
事件番号: 昭和33(オ)273 / 裁判年月日: 昭和33年11月27日 / 結論: 棄却
一 仮建築の建物を建てて使用するため、期間を一年とし、当事者協議の上更新し得る約で土地を賃貸したところ、賃借人が、無断で本建築をしたので、賃貸人から家屋収去土地返還の調停を申立てた結果、賃貸期間を調停成立以後約八年とし期間満了のとき賃借人所有の地上建物は賃貸人に贈与する旨の調停が成立した場合、右賃貸借は、一時使用のため…