従来からの会社との間の雇用関係を終了させ、移籍先の会社との間に新たに雇用関係を生ぜしめるいわゆる転属は、労働者の承諾があつてはじめてその効力を生ずる。
いわゆる転属と労働者の承諾の要否
民法625条,労働基準法第2章
判旨
労働契約の転籍(転属)は、元の雇用主との契約を終了させ、新たな雇用主との間に契約を成立させるものであるため、労働者本人の承諾がなければ効力を生じない。
問題の所在(論点)
使用者が労働者に対し、他社への転籍(転属)を命じる際、民法625条1項の趣旨に照らし、労働者の個別的な承諾が必要となるか。また、承諾に錯誤がある場合に転籍の効力はどうなるか。
規範
労働契約における権利義務は労働者の人格と密接に関連する(労働契約の一身専属的性格)。したがって、元の雇用主との契約を終了させ、第三者たる新雇用主との間に雇用関係を生じさせる転属(いわゆる転籍)については、特段の事情がない限り、労働者の承諾があってはじめて効力を生ずるものと解する。
重要事実
上告会社に雇用されていた被上告人に対し、上告会社は訴外株式会社D電子への転属を命じた。しかし、この転属の承諾には要素の錯誤があったと認定された。上告会社側は、承諾を要しない慣行等の存在を主張したが、原審ではそのような特段の事情は認められなかった。そのため、転属の効力が争われた。
あてはめ
本件転属は、被上告人と上告会社との雇用関係を終了させ、新たにD電子との間に雇用関係を生じさせるものである。労働契約の一身専属的性格に鑑みれば、原則として労働者の承諾が必要である。本件において、被上告人の承諾には要素の錯誤が認められる。また、承諾を不要とするような慣行その他特段の事情も存しないため、労働者の有効な承諾を欠くものといえる。
結論
被上告人の転属の承諾は要素の錯誤により無効であり、被上告人は転籍先の従業員たる地位を取得するに至らず、転属は効力を生じない。
実務上の射程
在籍出向と異なり、雇用主が入れ替わる「転籍」においては、労働者の個別的同意が必須であることを示した重要な判決である。答案作成上は、民法625条1項(権利譲渡の制限)の原則論を労働関係に投影したものとして、承諾の要否を論じる際の規範として用いる。
事件番号: 昭和42(オ)939 / 裁判年月日: 昭和48年11月8日 / 結論: 棄却
一、民間会社において、使用者が従業員の在籍専従を認めるか否かは、その自由に委ねられているものと解するのが相当である。 二、労働組合法一七条の規定により拡張適用される労働協約の範囲は、いわゆる規範的部分にかぎられる。 三、在籍専従に関する労働協約の規定は、いわゆる規範的部分に属しない。
事件番号: 平成11(受)722 / 裁判年月日: 平成13年4月26日 / 結論: 破棄自判
個人タクシー事業者を組合員とするD組合において,組合員に対する除名決議のされた総代会までに被除名者たる組合員に対する除名事由が具体的に明らかにされることなく,理事長において当該組合員の関与しない事実を含む一連の事実経過をもって当該組合員を含む複数の組合員を包括的に除名すべきものと主張していたにすぎないなど判示の事実関係…