債権担保のためになされた停止条件付代物弁済契約の目的たる不動産につき、債権者が停止条件成就後右不動産の所有権を取得したとしてこれを善意の第三者に譲渡して所有権移転登記を経由した以上、たとえ右債権について清算がなされていないとしても、債務者は第三者から右不動産を取り戻すことができないと解するのが相当である。
債権担保のための停止条件付代物弁済契約の目的たる不動産が債権の清算前に債権者から善意の第三者に譲渡され所有権移転登記がされた場合と債務者の第三者に対する右不動産の取戻権
民法482条
判旨
債権担保を目的とする停止条件付代物弁済において、清算が未了であっても、債権者が目的物の所有権を善意の第三者に譲渡し登記を完了した後は、債務者は所有権の回復を主張できず、清算金を請求するほかない。
問題の所在(論点)
債権担保目的の代物弁済において、債権者が清算義務を履行せずに目的物を第三者に譲渡した場合、債務者は当該第三者に対して所有権を主張できるか。譲受人が善意である場合の法的構成が問題となる。
規範
債権担保のために停止条件付代物弁済契約がなされた場合、債務者は、清算がなされるまでは元利金を弁済して目的物を取り戻すことができる。しかし、清算が未了であっても、債権者が目的物の所有権を善意の第三者に譲渡し、所有権移転登記がなされた後は、債務者は第三者から所有権を取り戻すことはできず、債権者に対して清算金を請求するほかないと解するのが相当である。
重要事実
上告人は、被上告人B1に対する委任事務処理費用54万円余の債務を担保するため、本件建物について停止条件付代物弁済契約を締結した。その後、B1は清算を行わないまま、本件建物を善意と推定される第三者である被上告人B2に売却し、所有権移転登記を完了した。上告人は、清算がなされていないことを理由に、所有権の帰属を争った。
事件番号: 昭和41(オ)602 / 裁判年月日: 昭和43年3月7日 / 結論: 破棄差戻
一、判示の事情により、甲不動産につき抵当権設定契約および代物弁済予約形式の合意がされるとともに、乙不動産につき同一債権の担保を目的とする所有名義移転の合意がされた場合において、右両不動産の価額と弁済期までの債務元利金額とが合理的均衡を失するときは、債権者は、特別な事情のないかぎり、右両不動産を換価処分してこれによつて得…
あてはめ
本件における代物弁済は、54万円余の償還請求権の履行に代えてなされたものであり、目的物の価格も約100万円以下と、公序良俗違反等には当たらない。もっとも、担保権実行としての清算手続は未了であった。しかし、被上告人B1から買い受けたB2は、売買代金額等の諸事情から善意であると推定される。また、既にB2名義の所有権移転登記が具備されている。このように、善意の第三者が登記を備えた以上、債務者である上告人は所有権を取り戻す法的地位を喪失したといえる。
結論
上告人は、善意の第三者であるB2から本件建物の所有権を取り戻すことはできず、B1に対して清算金を請求するほかないため、上告人の請求は棄却される。
実務上の射程
仮登記担保法制定前の判例であるが、譲渡担保や代物弁済予約における「清算前の第三者譲渡」の効力を論じる際の基礎となる。善意の第三者が登記を備えた場合には、債務者の受戻権よりも取引の安全が優先されるという判断枠組みとして、現在の実務・答案構成でも射程を有し得る。
事件番号: 昭和40(オ)554 / 裁判年月日: 昭和42年9月14日 / 結論: 棄却
甲に対して建物明渡を命じた判決に基づき、当該訴訟の原告乙の単独申請によつてされた右建物の所有権移転登記であつても、右登記が実体的権利関係に合致しているのみならず、甲が右登記義務履行について有する同時履行の抗弁権も消滅しており、かつ、登記当時他に右建物の帰属について利害関係を有する第三者が存在していない場合には、甲は、右…
事件番号: 昭和42(オ)1472 / 裁判年月日: 昭和44年2月13日 / 結論: 破棄差戻
一個の債権担保のため、甲乙丙不動産につき停止条件付代物弁済契約がされるとともに、所有権移転請求権保全の仮登記がされている場合において、債権者が甲不動産を代物弁済により所有権を取得し、それに基づいて所有権移転登記を経由したにすぎないときは、その後乙不動産につき所有権移転請求権保全の請求権を譲り受けた者がした代物弁済による…
事件番号: 昭和31(オ)376 / 裁判年月日: 昭和32年12月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】当事者間において、一定の債務を履行しないときに他の給付をもって弁済に充てる旨の合意がなされた場合、それが代物弁済の予約ではなく、停止条件付代物弁済の契約として成立することを肯定した。 第1 事案の概要:上告人と相手方との間で、ある債務の弁済に関連して、本件物件を代物弁済に充てる旨の契約が締結された…
事件番号: 昭和49(オ)1087 / 裁判年月日: 昭和50年11月28日 / 結論: その他
仮登記担保権者が目的不動産を自己の所有に帰属させるとの意思表示をしただけで清算をしないで仮登記のまま目的不動産を第三者に譲渡し、第三者が本登記を経た場合において、本登記が債務者の意思に基づかずにされたときは、債務者は第三者に対して右本登記の抹消手続を請求することができる。