いわゆる跳躍上告の申立が法定事由に該当しないとして不適法とされた事例
判旨
検察官以外の者が地方裁判所の第一審判決に対し最高裁判所へ跳躍上告を行うためには、当該判決において憲法違反や条例等の法律違反の判断が示されている場合に限られる。
問題の所在(論点)
検察官以外の者が地方裁判所の第一審判決に対し跳躍上告を行うための要件(刑訴法406条、刑訴規則254条)を満たしているか。
規範
刑事訴訟法406条及び刑事訴訟規則254条に基づき、検察官以外の者が地方裁判所の第一審判決に対し最高裁判所に跳躍上告をすることは、当該判決において、①法律・命令・規則・処分が憲法に違反するとした判断、または②地方公共団体の条例・規則が法律に違反するとした判断が不当であることを理由とする場合に限って許容される。
重要事実
被告人および弁護人が、地方裁判所のした第一審判決に対し、最高裁判所へ直接上告(跳躍上告)を申し立てた事案。しかし、対象となった第一審判決には、憲法違反や条例等の法律違反に関する判断は一切含まれていなかった。
あてはめ
本件における各上告趣意は、第一審判決の内容に対する不服を述べるにとどまっている。刑訴規則254条が規定する「憲法違反の判断」や「条例等の法律違反の判断」が第一審判決において示されている事実は認められない。したがって、適法な跳躍上告の理由を欠いているといえる。
結論
本件跳躍上告は不適法であり、棄却を免れない。
事件番号: 昭和41(あ)1697 / 裁判年月日: 昭和48年3月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、検察官の上告について、引用された判例が事案を異にすること、及び単なる法令違反の主張であることを理由に、刑訴法405条の上告理由に当たらないとして棄却したものである。 第1 事案の概要:検察官が判例違反および法令違反を理由として上告を申し立てた事案。検察官は上告趣意において特定の判例を引用…
実務上の射程
刑事訴訟における跳躍上告の申立権者および理由の制限を明確にした判例である。答案上は、控訴を経ずに最高裁へ上告する場合の形式的要件を検討する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和57(あ)254 / 裁判年月日: 昭和57年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】別件逮捕・勾留の違法性が主張されたとしても、原判決が証拠の信用性判断の過程でその目的の存否に言及したにとどまる場合には、捜査自体の憲法適合性を判断したものとはいえず、違憲を理由とする適法な上告理由にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人が逮捕・勾留された際、その目的が不当であったとして弁護人が違…
事件番号: 昭和27(あ)3195 / 裁判年月日: 昭和28年10月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審で主張・判断されなかった第一審判決の訴訟手続上の違法については、上告審において新たに主張することはできず、上告理由として採用されない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、第一審判決に訴訟法上の違反があるとして上告を申し立てた。しかし、当該違反の事由については、原審(控訴審)において控訴趣意…
事件番号: 昭和50(あ)1861 / 裁判年月日: 昭和51年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意における憲法違反等の主張が、原判決の結論に影響を及ぼさないことが明らかである場合には、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、原判決及び一審判決の判断に、憲法37条1項(被告人の権利)や82条(裁判の公開)の違反、および判例違反があるとして上告を申し立てた事案。しかし、…