公職選挙法一三八条一項、二三九条三号、一四二条一項、二四三条三号、二五二条の合憲性(罰則はいずれも昭和五七年法律第八一号による改正前のもの)
公選法138条1項,公選法239条3号,公選法142条1項,公選法243条3号,公選法252条
判旨
公職選挙法が定める戸別訪問の禁止、文書頒布の規制、事前運動の禁止、および公民権の停止等の規定は、憲法14条、15条、21条、31条、44条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法138条1項(戸別訪問の禁止)、142条1項(文書頒布の制限)、および選挙犯罪に伴う公民権停止規定(252条)は、憲法21条、14条、15条、31条、44条等に違反して違憲とならないか。
規範
選挙の公正を確保するための戸別訪問禁止(138条1項)、文書頒布規制(142条1項)、事前運動の禁止(129条等)といった公職選挙法の規制は、表現の自由(憲法21条1項)等の基本的人権を一定程度制限するものであるが、選挙の自由と公正を保障し、金権選挙や過熱化を防ぐという合理的かつ正当な目的のための必要最小限の制限であり、公共の福祉にかなうものである。また、これらに対する罰則や公民権停止(252条)も、法の目的達成のために合理的な裁量範囲内にある。
重要事実
被告人が、公職選挙法で禁じられている戸別訪問、文書頒布の規制違反、および事前運動等の罪に問われた事案である。被告人および弁護人は、これらの規定が憲法21条(表現の自由)、31条(適正手続)、14条(法の下の平等)、15条(参政権)、44条(議員資格の平等)に違反し、違憲であると主張して上告した。
あてはめ
判旨は、過去の最高裁大法廷判決等の趣旨を引用し、各規定の合憲性を包括的に肯定している。戸別訪問禁止については、買収等の不正行為の温床となりやすく、選挙の公正を害する恐れがあるため憲法に違反しない。文書頒布制限も、候補者間の経済力の多寡による不平等を防ぐ合理性がある。事前運動の禁止も同様に選挙の公正確保の観点から合憲である。また、これらの規定を本件に適用すること自体も、手続的妥当性を欠くものではなく、憲法31条に違反しない。さらに、公民権停止についても、選挙の公正を害した者に対する制裁として合理性があり、平等権や参政権を侵害しない。
結論
本件各規定は合憲であり、被告人の上告を棄却する。
実務上の射程
選挙運動の規制に関する憲法適合性を判断する際、本判決は個別具体的な判断枠組みを提示するものではなく、過去の大法廷判決(昭和29年、30年、39年、44年等)を「明らかである」として再確認したものである。答案上は、これらの各規制が「選挙の自由と公正」という重要な利益のために許容されるという確立された判例の立場を示す際に活用する。
事件番号: 昭和57(あ)952 / 裁判年月日: 昭和59年3月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法による戸別訪問の禁止、法定外選挙運動用文書頒布の規制、およびこれらに伴う公民権停止規定は、憲法15条、21条、31条等に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、特定の選挙に際し、候補者Aに投票を得させる目的で選挙人9名宅を戸別に訪問し、投票を依頼した。また、法定外の選挙運動用文書を頒布…