公職選挙法一三八条一項、二三九条三号(昭和五七年法律第八一号による改正前のもの)、一四二条一項(同)、二四三条三号、二五二条の合憲性
公選法138条1項,公選法239条3項,公選法142条1項,公選法243条3号,公選法252条
判旨
公職選挙法による戸別訪問の禁止、法定外選挙運動用文書頒布の規制、およびこれらに伴う公民権停止規定は、憲法15条、21条、31条等に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法が規定する戸別訪問の禁止、法定外文書の頒布規制、およびこれらに違反した場合の罰則(公民権停止を含む)が、憲法15条(参政権)、21条(表現の自由)、31条(適正手続・刑罰の適正)に違反するか。
規範
公職選挙法における戸別訪問禁止規定(138条1項)や文書頒布規制(142条等)は、選挙の公正を確保し、有権者の自由な意思決定を保護するという正当な目的を有する。これらは表現の自由を不当に制限するものではなく、公共の福祉による合理的かつ必要な制限として、憲法15条、21条、31条に違反しない(判例の趣旨)。また、これらに伴う公民権停止規定(252条)も合憲である。
重要事実
被告人は、特定の選挙に際し、候補者Aに投票を得させる目的で選挙人9名宅を戸別に訪問し、投票を依頼した。また、法定外の選挙運動用文書を頒布するなどの行為も行った。これに対し、公職選挙法138条1項(戸別訪問禁止)および142条1項(文書頒布規制)違反として起訴され、有罪判決を受けた。被告人側は、これらの禁止規定が表現の自由を侵害し憲法に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
まず、戸別訪問について、被告人は政策の宣伝や後援会活動ではなく、明らかに特定候補者への投票を依頼する目的で各戸を訪問しており、選挙の公正を害する危険性がある行為と認められる。次に、文書頒布規制についても、判決文によれば従来の判例(昭和39年、44年大法廷判決等)に基づき、公正な選挙実施のための合理的な制約として許容される。さらに、公民権停止については、選挙犯罪の重大性に鑑みた制裁として憲法31条等の趣旨に反しないことは判例の徴するところであり、本件にも妥当する。したがって、各規定の適用は適法かつ合憲である。
結論
本件各規定は憲法15条、21条、31条に違反せず、被告人の行為にこれらを適用した原判決は相当であるため、上告を棄却する。
実務上の射程
選挙運動の自由に対する制限の合憲性を論ずる際のリーディングケースとして活用できる。特に戸別訪問禁止の合憲性を肯定した昭和44年大法廷判決を再確認する位置づけにあり、答案では『正当な目的のための合理的で必要最小限度の制限』という文脈で判例の結論を引用するべきである。
事件番号: 昭和58(あ)1528 / 裁判年月日: 昭和61年11月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法138条1項の戸別訪問禁止規定、同法129条の選挙運動期間制限規定、及び同法252条1項の選挙権・被選挙権の停止規定は、憲法15条、21条、31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、公職選挙法138条1項(戸別訪問の禁止)、同法129条(事前運動の禁止等)の規定に違反し、選挙運動…