公職選挙法一三八条一項、一四二条一項が憲法前文、一四条一項、一五条一項、三項、二一条、三一条、四一条、四三条一項、四四条に違反しないとされた事例
公選法138条1項,公選法142条1項,憲法前文14条1項,憲法前文15条1項,憲法前文15条3項,憲法前文21条,憲法前文31条,憲法前文41条,憲法前文43条1項,憲法前文44条
判旨
公職選挙法138条1項の戸別訪問禁止、142条1項の文書頒布制限、および252条の選挙権・被選挙権の停止規定は、表現の自由(憲法21条)や参政権等に反せず合憲である。
問題の所在(論点)
公職選挙法138条1項による戸別訪問の禁止、および同法142条1項による文書頒布の制限が、憲法21条1項の保障する表現の自由や、憲法15条の参政権を侵害し違憲とならないか。
規範
選挙の公正を確保するための規制は、その目的が正当であり、かつ制限の程度が合理的であれば、憲法21条1項等の規定に違反しない。戸別訪問禁止(138条1項)は、有権者の私生活の平穏を保護し、金権政治や情実による投票の弊害を防止する正当な目的があり、必要かつ合理的な制限である。また、文書図画の頒布制限(142条1項)についても、無制限な頒布が選挙の公正を害するおそれがあることから、同様に合憲性が認められる。
重要事実
被告人が、公職選挙法において禁止されている戸別訪問(138条1項)および法定外の文書頒布(142条1項)を行ったとして起訴された事案。被告人側は、これらの規定が憲法21条(表現の自由)、14条1項(法の下の平等)、15条(参政権)等に反し違憲であると主張して上告した。判決文からは具体的な犯行態様等の詳細は不明であるが、規定の違憲性が争点となった。
あてはめ
最高裁は過去の大法廷判決の趣旨を引用し、以下の通り判断した。第一に、戸別訪問禁止(138条1項)は、意見表明の自由を制限する側面があるものの、選挙の公正確保という正当な目的のための合理的制限であり、憲法21条等に違反しない。第二に、文書頒布制限(142条1項)も、候補者間の平等を確保し、過当競争による弊害を防止する目的から合理的である。第三に、これら違反に伴う選挙権・被選挙権の停止(252条)も、選挙制度の公正確保という観点から憲法14条や15条に反しない。本件各規定の適用は、国民の基本権を不当に侵害するものとはいえない。
結論
公職選挙法138条1項、142条1項、および252条は、いずれも憲法21条、15条、14条等に違反せず合憲である。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
選挙運動の自由に対する制約を正当化する判例として、表現の自由の「内容中立的規制」や「選挙の公正」という公共の福祉による制約を論じる際の基準となる。答案上は、二重の基準論に触れつつも、選挙という特殊な場においては立法府に広い裁量が認められ、判例が合憲性を維持していることを示す際に引用する。
事件番号: 昭和54(あ)646 / 裁判年月日: 昭和54年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法138条による戸別訪問の禁止、146条による文書図画の頒布制限、および252条による選挙権・被選挙権の停止は、いずれも憲法21条または15条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が公職選挙法138条(戸別訪問の禁止)および同法146条(文書図画の頒布について禁止を免れる行為の制限)に違…