公職選挙法(昭和五七年法律第八一号による改正前のもの)一三八条一項(二三九条三号)、一四二条一項(二四三条三号)、一四六条一項(二四三条五号)の各規定は、憲法二一条一項、一五条に違反しない 公職選挙法一三八条一項(二三九条三号)を適用して処罰しても憲法三一条に違反するものではないとされた事例
公選法138条1項,公選法239条3号,公選法142条1項,公選法243条3号,公選法146条1項,公選法243条5号,憲法21条1項,憲法15条,憲法31条
判旨
公職選挙法による戸別訪問の禁止、文書図画の配布・掲示制限等の規定は、選挙の公正及び公平を確保するための必要かつ合理的な制限であり、憲法15条、21条1項、31条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法における戸別訪問の禁止(138条1項)や文書図画の配布制限等が、表現の自由(憲法21条1項)や参政権(15条)、適正手続(31条)に違反するか。
規範
選挙の自由は、公明かつ適正な選挙の実施を確保するために必要な合理的制限を受ける。具体的には、選挙の公正及び公平の確保という重要な公共の福祉上の目的がある場合、その制限が目的達成のために必要かつ合理的であれば、表現の自由(憲法21条1項)や参政権(15条)等に抵触せず、憲法上合憲である。
重要事実
被告人は、選挙に際して禁止されている戸別訪問(公職選挙法138条1項)等を行ったとして、同法違反(239条3号等)で起訴された。被告人側は、同法による戸別訪問の禁止、文書図画の頒布制限(142条1項、146条1項等)が、憲法21条1項、15条、31条に違反し違憲であると主張して上告した。
あてはめ
戸別訪問の禁止は、有権者の私生活の平穏を害し、買収等の不正行為の温床となることを防ぎ、選挙の公正及び公平を確保する目的によるものである。かかる目的は正当であり、その手段としての禁止規定も必要かつ合理的な範囲に留まる。文書図画の制限についても、無制限な広告宣伝による選挙の過熱や経済力の差による不平等を防ぐ趣旨から、同様に合理的制限として是認される。したがって、これらを処罰することは憲法31条にも違反しない。
結論
公職選挙法138条1項、142条1項、146条1項等の各規定は、憲法15条、21条1項、31条に違反しない。
実務上の射程
選挙活動の自由に対する制約を正当化する「選挙の公正」という法益の重要性を示す判例である。答案上は、表現の自由の制約が問題となる場面で、目的の正当性と手段の合理性・必要性を論じる際の準拠枠組みとして利用する。特に戸別訪問禁止については、確立した判例法理として合憲性の根拠に用いる。
事件番号: 昭和48(あ)2721 / 裁判年月日: 昭和49年7月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法138条が定める戸別訪問の禁止、及び同法129条が定める選挙運動期間の制限は、憲法21条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が公職選挙法に違反して戸別訪問(同法138条違反)および選挙運動期間外の選挙運動(同法129条違反)を行い、罰則規定(同法239条1号、3号)の適用を受けた事案…