一 公職選挙法一三八条一項、二三九条三号、一四二条一項、二四三条三号(一三八条一項のほかはいずれも昭和五七年法律第八一号による改正前のもの)の合憲性 二 判例違反の主張が原判決の結論に影響のない事項についてのものであるとして不適法とされた事例
公選法138条1項,公選法142条1項,公選法239条3号,公選法243条3号
判旨
公職選挙法による戸別訪問の禁止および法定外文書頒布の禁止は、憲法21条等の諸規定に違反せず、これを本件に適用することも憲法31条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法による戸別訪問の禁止(138条1項)および法定外文書の頒布禁止(142条1項)が、憲法21条の表現の自由、14条、15条、31条等に違反し違憲とならないか。
規範
公職選挙法138条1項(戸別訪問の禁止)および142条1項(文書図画の頒布制限)の各規定は、選挙の公正を確保し、過熱した選挙運動による弊害を防止するための合理的で必要不可欠な制約であり、憲法21条、14条、15条、31条等の諸規定に照らして合憲である。
重要事実
被告人らは、公職選挙法が禁じている戸別訪問および法定外の文書頒布を行ったとして、同法違反(138条1項、142条1項等)に問われた。これに対し被告人側は、これらの禁止規定が憲法の保障する表現の自由や参政権、法の下の平等に反し、また罪刑法定主義の趣旨にも反するとして、その違憲性を主張して上告した。
あてはめ
判例(最大判昭44.4.23等)の趣旨に鑑みれば、戸別訪問の禁止は、有権者の私生活の平穏を乱し、買収等の不正行為を誘発する恐れがあるため、自由かつ公正な選挙を確保する目的から合理的な制限といえる。また、文書頒布の制限も、不当な資金力による選挙の不公正を防止する目的があり、憲法が許容する範囲内の制約である。したがって、本件各規定を被告人らに適用し処罰することは、適正手続(31条)の観点からも問題ない。
結論
公職選挙法による戸別訪問および法定外文書頒布の禁止規定、ならびにその適用は憲法に違反しない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は既存の大法廷判決を再確認したものである。答案上は、選挙運動の自由も憲法21条により保障されるものの、選挙の公正という「公共の福祉」による合理的制約(必要かつ合理的な制限)に服することを、本規定を根拠に論じる際に使用する。
事件番号: 昭和56(あ)1658 / 裁判年月日: 昭和57年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法138条1項による戸別訪問の禁止、および同法146条1項による文書図画の頒布等の制限は、いずれも表現の自由を保障する憲法21条1項に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、公職選挙法において禁止されている戸別訪問(138条1項違反)および文書図画の頒布等(146条1項違反)を行ったとし…