公職選挙法一三八条一項の合憲性
公選法138条1項,憲法21条
判旨
公職選挙法による戸別訪問の禁止(138条1項)および文書図画の頒布制限(142条1項)は、表現の自由を保障する憲法21条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法138条1項(戸別訪問の禁止)および142条1項(文書図画の頒布制限)の合憲性(憲法21条違反の有無)。
規範
公職選挙法が定める選挙運動の制限(戸別訪問の禁止や文書図画の頒布制限等)は、選挙の公正を確保し、不当な影響力を排除するという正当な目的のための合理的で必要最小限度の制限であり、憲法21条に違反しない(大法廷判決の趣旨)。
重要事実
被告人および弁護人は、公職選挙法138条1項(戸別訪問の禁止)および同法142条1項(文書図画の頒布制限)の規定が、表現の自由を保障する憲法21条に違反し、無効であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁の判例(昭和44年4月23日大法廷判決等)の趣旨に照らせば、公職選挙法138条1項および142条1項の各規定は、選挙の自由と公正を確保するための合理的制限として是認される。したがって、これらの規定を本件に適用して被告人の処罰を維持した原判決に憲法違反の点はない。
結論
公職選挙法138条1項および142条1項は憲法21条に違反せず合憲である。
実務上の射程
選挙運動の自由に対する制約を合憲とした過去の大法廷判決を再確認するものであり、現在の司法試験においても、選挙運動の制限については「正当な目的のための合理的制限」として広範な立法裁量を認める枠組みを維持する。答案上は、LRAの基準等の厳格な審査を及ぼさず、一連の判例を引用して結論を導く際に用いる。
事件番号: 昭和43(あ)2412 / 裁判年月日: 昭和44年3月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法138条1項および239条3号による戸別訪問の禁止ならびに処罰は、表現の自由を保障する憲法21条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、公職選挙法138条1項に違反して選挙運動のために戸別訪問を行ったとして、同法239条3号に基づき起訴された事案。被告人側は、戸別訪問の禁止規定が表現…