規定の難解、理解の困難を理由とする違憲の主張(刑法一八条、六〇条に関するもの)が欠前提とされた事例
憲法31条
判旨
公職選挙法138条1項による戸別訪問の禁止は、表現の自由を保障する憲法21条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法138条1項が定める「戸別訪問の禁止」は、政治的表現の自由を保障する憲法21条に違反するか。
規範
選挙の公正を確保し、有権者の自由な意思決定を保護するための合理的かつ必要不可欠な制限である場合には、表現の自由に対する制約も憲法上許容される。
重要事実
被告人が、特定の候補者の当選を図る目的で、選挙人宅を個別に訪問し、投票の依頼等を行ったとして、公職選挙法138条1項(戸別訪問の禁止)違反で起訴された。弁護人は、同条項が憲法21条(表現の自由)に違反し無効であると主張して上告した。
あてはめ
判旨は、先行する大法廷判決(昭和44年4月23日判決)を引用し、戸別訪問の禁止が憲法21条に違反しないことを再確認した。戸別訪問は、買収や利害誘導の温床となりやすく、また選挙人の私生活の平穏を害するおそれがあることから、選挙の自由と公正を確保するという正当な目的のために設けられた合理的な制限であると解される。
結論
公職選挙法138条1項は憲法21条に違反しないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
選挙運動の自由の制約に関する合憲性判定の枠組みとして機能する。司法試験等の答案上では、戸別訪問禁止が表現の自由を制約するものであることを認めつつも、選挙の公正確保という「公共の福祉」による合理的制約である旨を論述する際の根拠となる。ただし、本判決自体は簡潔な決定であるため、具体的な論証においては引用元である昭和44年大法廷判決の判旨を意識することが求められる。
事件番号: 昭和55(あ)352 / 裁判年月日: 昭和55年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法138条1項が定める戸別訪問の禁止は、選挙の公正を確保し、有権者の私生活の平穏を保護する目的による合理的な制限であり、憲法21条に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、公職選挙法138条1項が規定する戸別訪問の禁止規定に違反したとして起訴された。これに対し上告人は、同規定が表現の自由…