戸別訪問、法定外文書頒布、事前運動を禁止した各公職選挙法の規定が、憲法二一条に違反しないとされた事例
憲法21条,公選法138条1項,公選法142条1項,公選法129条
判旨
公職選挙法138条1項(戸別訪問の禁止)、142条1項(文書図画の頒布制限)、129条(選挙運動期間の制限)の各規定は、いずれも憲法21条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法138条1項、142条1項、129条による選挙運動の制限が、憲法21条1項により保障される表現の自由に抵触し、違憲とならないか。
規範
選挙の自由公正を確保するための選挙運動の制限は、その目的が正当であり、かつ制限の程度が必要最小限度のものであれば、憲法21条1項に違反しない(過去の大法廷判決の枠組みを維持)。
重要事実
上告人は、公職選挙法138条1項(戸別訪問の禁止)、同142条1項(文書図画の頒布制限)、同129条(選挙運動期間の制限)の違反に問われた者である。上告人は、これらの規定が表現の自由を保障する憲法21条1項に違反するとして無罪を主張し、上告した。
あてはめ
判決文によれば、各規定の合憲性は既往の最高裁大法廷判決の趣旨に照らして明らかであるとされる。具体的には、戸別訪問禁止は買収等の不正防止や選挙の平穏確保という正当な目的があり、文書頒布制限は過熱した選挙費用の抑制や公正確保を図るものであり、期間制限は機会の平等確保を目的とする。これらは合理的かつ必要最小限の制限と解される。
結論
公職選挙法138条1項、142条1項、129条の各規定は、憲法21条1項に違反しない。
実務上の射程
選挙運動の自由に対する制約を合憲とする「猿払基準」以前からの伝統的な判例法理を確認するものである。答案上は、公職選挙法の各制限規定が争点となった際、既存の広範な合憲判例(昭和29年、30年、44年大法廷判決等)を引用する際の根拠として用いることができる。
事件番号: 昭和58(あ)1528 / 裁判年月日: 昭和61年11月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法138条1項の戸別訪問禁止規定、同法129条の選挙運動期間制限規定、及び同法252条1項の選挙権・被選挙権の停止規定は、憲法15条、21条、31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、公職選挙法138条1項(戸別訪問の禁止)、同法129条(事前運動の禁止等)の規定に違反し、選挙運動…