賍物故買罪の成立と賍物の所有権取得の要否
刑法256条2項
判旨
盗品等有償譲受け罪(刑法256条2項)が成立するためには、情を知って盗品等の所有権を有償で取得する契約をし、これに基づいて現実の引渡しを受ければ足り、所有権を現実に取得することまでは要しない。
問題の所在(論点)
本犯が騙取した物品に所有権留保特約が付されており、本犯者に所有権がない場合であっても、それを買い受けた者に盗品等有償譲受け罪(刑法256条2項)が成立するか。すなわち、同罪の成立に「現実の所有権取得」が必要か否かが問題となる。
規範
刑法256条2項の盗品等有償譲受け罪(旧:賍物故買罪)の成立には、盗品等であることの情を知りつつ、その所有権を有償で取得する契約を締結し、かつ、当該契約に基づいて盗品等の現実の引渡しを受けることを要する。一方で、民法上の権利移転の有効性は問わず、所有権を現実に取得することまでは必要としない。
重要事実
詐欺の本犯者が、自動車販売会社の係員を欺罔して割賦販売の形式で自動車を騙取した。この自動車には、代金完済まで販売会社に所有権を留保する旨の特約が付されていた。被告人は、当該自動車が盗品等(詐欺の被害品)であることを知りながら、本犯者から有償で買い受け、その引渡しを受けた。
あてはめ
本件において、被告人は自動車が詐欺による被害品であることを認識した上で、有償で買い受ける契約を締結し、実際に自動車の引渡しを受けている。所有権留保特約により本犯者に法的な所有権がなかったとしても、本罪の本質は被害者の追求権を困難にすることにある。したがって、契約に基づき現実の引渡しがなされた以上、同罪の構成要件を充足すると評価される。
結論
被告人の行為には盗品等有償譲受け罪が成立する。所有権留保特約の有無は、同罪の成否を左右しない。
実務上の射程
本判例は、盗品等罪が「追求権説」に立つことを前提に、民法上の権利移転の有無にかかわらず、被害品が本犯の手から第三者に渡り、被害者の回復が困難になる事実を重視している。答案上は、本犯が目的物の所有権を持っていない場合や、契約が民法上無効・取消しうる場合でも、引渡しがあれば有償譲受け罪が成立すると論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和24(れ)1161 / 裁判年月日: 昭和24年12月3日 / 結論: 棄却
賍物故買罪は買主が賍品たることを知りながらこれを有償取得することによつて成立するのであるから、法律上の賣主が誰であるかを明確にする必要はないのである。原判決によると被告人は賍物であることの情を知りながら米三俵を一萬五千圓で下買受けた事實が確定されているのであるから賍物故買罪の成立することは明かであつて、その法律上の賣主…