処断刑超過による非常上告(幇助犯についての必要的減軽を看過)
刑訴法458条
判旨
従犯(幇助犯)の処断刑は、正犯の刑を減軽した範囲内でなければならず、法定刑の最高額を超える罰金を科した略式命令は、法令に違反し被告人のため不利益なものとして破棄されるべきである。
問題の所在(論点)
従犯の処断刑の範囲を誤り、法律上の減軽を経ずに正犯の法定刑の最高額を科した裁判の効力。
規範
刑法62条1項の幇助犯については、同法63条により正犯の刑を減軽する(必要的減軽)。罰金刑の減軽は、刑法68条4号に基づき、その多額(最高額)の2分の1を減ずるものと解される。
重要事実
被告人は、歯科医師免許のないAに対し、診療用ユニット等を譲り渡して歯科医業を幇助した。歯科医師法29条1項1号が定める正犯の罰金刑の最高額は2万円であったが、原略式命令は、幇助犯である被告人に対し、減軽を行うことなく法定刑の上限にあたる罰金2万円を科し、その命令は確定した。
あてはめ
本件において正犯の罰金刑の最高額は2万円であるから、従犯である被告人に適用されるべき罰金刑の最高額は、刑法68条4号による減軽の結果、1万円となる。それにもかかわらず、原略式命令が被告人を罰金2万円に処したことは、本来の処断刑の範囲を超過しており、法令に違反し、かつ被告人にとって不利益であることが明らかである。
事件番号: 昭和57(さ)2 / 裁判年月日: 昭和57年10月29日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】従犯(幇助犯)の処断刑の最高額を定めるにあたり、正犯の法定刑の最高額を刑法68条4号に基づき1/2に減軽した額を超えて科した略式命令は、法令に違反し被告人の不利益になるため破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、歯科医師免許のない者が歯科医業を行っていることを知りながら、歯科診療に必要…
結論
原略式命令を破棄し、従犯減軽を適用した範囲内である罰金1万円に処する。
実務上の射程
刑事訴訟法458条1号但書に基づく非常上告の事案における判断枠組みとして活用される。答案上は、罪数や刑の加減算のプロセスにおいて、従犯(必要的減軽)や修正された法定刑の範囲を正確に算出する必要があることを示す根拠となる。
事件番号: 昭和56(さ)3 / 裁判年月日: 昭和56年7月17日 / 結論: 破棄自判
舞台上で演じられた男女二組のシヨーに照明をあてて公然わいせつの犯行を容易ならしめた所為は、一個の公然わいせつ行為を幇助したものである。
事件番号: 昭和57(さ)1 / 裁判年月日: 昭和57年10月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令が、加重事由がないにもかかわらず法定刑の上限を超えた罰金刑を科していた場合、法令違反かつ被告人にとって不利益であるため、非常上告に基づき破棄される。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び運転の事実(道路交通法違反)により、松阪簡易裁判所から罰金4万円の略式命令を受け、これが確定した。…
事件番号: 昭和46(さ)3 / 裁判年月日: 昭和46年12月17日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】建造物侵入罪の罰金刑の最高額が2,500円であるにもかかわらず、これを超過する5,000円の罰金に処した略式命令は、法令違反であり被告人の不利益になる。そのため、非常上告に基づき原命令を破棄し、適正な法定刑の範囲内で処断し直すのが相当である。 第1 事案の概要:被告人は、金員窃取の目的で歯科診療室…
事件番号: 平成4(さ)3 / 裁判年月日: 平成4年11月20日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】犯罪後の法律により刑の変更があった場合、刑法6条及び10条に基づき、行為時法と裁判時法を比較して最も軽い刑を適用しなければならない。本件では、行為時法の罰金上限額(20万円)を超える罰金刑(40万円)を科した略式命令は法令違反であり、破棄を免れない。 第1 事案の概要:被告人は平成3年3月28日、…