賭博を処罰の対象とすべきか否かは立法政策の問題であるとして欠前提処理された事例
憲法14条
判旨
公営競技等の行為が公認されていることとの対比から、私人の行う賭博行為の当罰性を否定すべきか否かは、立法政策の問題であり、憲法14条の問題ではない。
問題の所在(論点)
刑法185条等の賭博罪の規定が、公認された公営競技が存在する一方で私人の賭博のみを処罰の対象としている点において、憲法14条の法の下の平等に違反しないか。
規範
公営競技等の特定の行為が法的に許容されている状況において、それ以外の私人の行為(賭博)を処罰の対象とするか否かの選別は、立法府の裁量に属する立法政策の問題である。したがって、この差異は合理的根拠に基づくものと解され、憲法14条の法の下の平等に反するものではない。
重要事実
上告人は、私人の行う賭博行為について、公認されている公営競技等の行為が存在することとの対比から、その当罰性を肯定し処罰することは憲法14条に違反し、法の下の平等に反すると主張して上告した。
あてはめ
特定の行為(公営競技等)について特別の法律により違法性を阻却する一方で、それ以外の私人的な賭博行為を処罰の対象として残すことは、社会経済情勢や国民感情を踏まえた立法府の政策的判断である。このような区別は、公的な管理下にあるか否かという点において差異があるといえる。したがって、私人の賭博のみを処罰することが著しく不合理であるとはいえず、憲法の保障する平等原則に抵触するものではないと判断される。
事件番号: 昭和53(あ)1860 / 裁判年月日: 昭和54年2月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法185条の賭博罪が、公認された公営競技等との対比において私人の賭博行為のみを処罰の対象とする点は、立法政策の問題に属し、憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が私的に賭博行為を行ったとして刑法185条に基づき起訴された。これに対し、弁護側は、国や公共団体が行う公営競技(公営ギャンブ…
結論
私人の行う賭博行為の当罰性を肯定することは、憲法14条に違反しない。
実務上の射程
本判決は、刑罰法規の適用における平等原則の限界を示している。答案上、公営ギャンブルと私人賭博の差異を論じる際や、広く立法裁量が認められる領域における憲法14条の審査基準(合理的根拠の有無)を論じる際の論拠として使用できる。また、違憲の主張に対する反論として「立法政策の問題」であるとする論理構成のモデルとなる。
事件番号: 昭和42(あ)1041 / 裁判年月日: 昭和42年12月15日 / 結論: 棄却
刑法第一八五条および第一八六条の規定が憲法第一四条に違反するものでないことは、当裁判所昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月二二日大法定判決(刑集四巻一一号二三八〇頁)の趣旨に徴し明らかである。
事件番号: 昭和45(あ)1706 / 裁判年月日: 昭和45年11月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法185条および186条2項が賭博行為を処罰することは、法の下の平等を定める憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が賭博場開張図利および賭博の罪に問われた事案において、弁護人は、これらの罪を処罰する規定は憲法14条(平等原則)に違反し無効である旨を主張して上告した。 第2 問題の所在…