賭博罪規定違憲論(一四条)が欠前提で処理された事例
憲法14条,刑法185条,刑法186条
判旨
刑法185条の賭博罪が、公認された公営競技等との対比において私人の賭博行為のみを処罰の対象とする点は、立法政策の問題に属し、憲法14条に違反しない。
問題の所在(論点)
刑法の賭博罪の規定が、公的に認められた賭博行為(公営競技等)が存在する一方で私人の賭博行為のみを処罰する点において、憲法14条(法の下の平等)に違反するか。
規範
特定の行為を犯罪として処罰の対象とするか否か、また、公認された類似行為との差別化を図るか否かは、国の立法政策の問題である。憲法14条の法の下の平等に反するか否かは、その差別化が立法府の裁量の範囲を逸脱している場合にのみ憲法適否の問題となる。
重要事実
被告人が私的に賭博行為を行ったとして刑法185条に基づき起訴された。これに対し、弁護側は、国や公共団体が行う公営競技(公営ギャンブル)等が合法化されている一方で、私人の賭博行為のみを処罰することは憲法14条の平等原則に反すると主張して上告した。
あてはめ
国や公共団体が行う所論指摘の行為(公認された射幸行為)と対比した上で、私人が行う賭博行為を処罰の対象とすべきかどうかを検討すると、これは社会経済状況や公序良俗の維持という観点からの「立法政策の問題」であるといえる。したがって、公認行為と私的行為を区別して処罰の可否を決定することには合理的な根拠があり、差別的な取り扱いには当たらないと判断される。
結論
刑法の賭博罪の規定は憲法14条に違反しない。
実務上の射程
憲法14条の論証において、立法府の広範な裁量を認める際の「立法政策の問題」というキーワードの根拠として利用できる。また、賭博罪の違憲性を争う予備試験・司法試験の短答・論文対策において、公営競技との均衡を否定する判例として記憶すべきものである。
事件番号: 昭和57(あ)1223 / 裁判年月日: 昭和57年11月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公営競技等の行為が公認されていることとの対比から、私人の行う賭博行為の当罰性を否定すべきか否かは、立法政策の問題であり、憲法14条の問題ではない。 第1 事案の概要:上告人は、私人の行う賭博行為について、公認されている公営競技等の行為が存在することとの対比から、その当罰性を肯定し処罰することは憲法…
事件番号: 昭和45(あ)1706 / 裁判年月日: 昭和45年11月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法185条および186条2項が賭博行為を処罰することは、法の下の平等を定める憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が賭博場開張図利および賭博の罪に問われた事案において、弁護人は、これらの罪を処罰する規定は憲法14条(平等原則)に違反し無効である旨を主張して上告した。 第2 問題の所在…