公職選挙法一三八条一項、一四六条一項、二三九条三号、二四三条五号、二五二条の合憲性(憲法前文、一五条、二一条一項)
憲法前文,憲法15条,憲法21条1項,公選法138条1項,公選法146条1項,公選法239条3号,公選法243条5号,公選法252条
判旨
公職選挙法による戸別訪問の禁止、文書図画の掲示・頒布制限、および選挙犯罪による公民権停止の規定は、憲法前文、15条、21条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法138条1項(戸別訪問の禁止)、146条1項(文書図画の掲示・頒布制限)、252条(選挙犯罪による公民権停止)が、憲法前文、15条、および21条1項に違反し、違憲といえるか。
規範
選挙の自由公正を確保するための合理的かつ必要最小限度の制限は、表現の自由(憲法21条1項)や参政権(憲法15条)を侵害せず、憲法に違反しない。戸別訪問の禁止、文書図画の制限、公民権停止に関する各規定は、公正な選挙制度の維持という公共の福祉に基づく合理的な制約として容認される。
重要事実
被告人が公職選挙法に基づき、戸別訪問(138条1項)、文書図画の制限(146条1項)、およびこれらに伴う罰則並びに公民権停止(252条等)の適用を受けた事案。被告人側は、これらの規定が憲法前文、15条(参政権)、21条1項(表現の自由)に違反し、基本的人権を不当に侵害するものであるとして上告した。
あてはめ
最高裁は過去の大法廷判決を踏襲し、以下の通り判断した。まず、戸別訪問の禁止(138条1項)は、意見表明の自由を直接制限する側面があるものの、選挙の公正を確保し、買収等の不正を防止する目的から合理的である。また、文書図画の制限(146条1項)も、選挙費用の不当な増大防止や公正確保のために必要である。さらに、公民権停止(252条)は、選挙の清廉を汚した者に対し一定期間参政権を制限するものであり、制度の適正を保つ目的から憲法15条に違反しない。したがって、本件各規定は合憲である。
結論
公職選挙法138条1項、146条1項、252条等の各規定は憲法に違反しない。
実務上の射程
本判決は昭和25年、30年、44年の各大法廷判決を再確認したものである。答案上では、選挙運動の自由に対する制限が問題となる際、公職選挙法の規定が「選挙の公正」という公共の福祉による合理的制限として合憲とされる確立した判例法理として引用する。
事件番号: 昭和57(あ)255 / 裁判年月日: 昭和59年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法138条1項の戸別訪問禁止、142条1項の文書頒布制限、および252条の選挙権・被選挙権の停止規定は、表現の自由(憲法21条)や参政権等に反せず合憲である。 第1 事案の概要:被告人が、公職選挙法において禁止されている戸別訪問(138条1項)および法定外の文書頒布(142条1項)を行った…