法廷等の秩序維持に関する法律による制裁の手続等と憲法三一条、三二条、三四条
法秩法,憲法31条,憲法32条,憲法34
判旨
法廷等の秩序維持に関する法律に基づく制裁手続が、憲法31条、32条、34条に違反しないことは、当裁判所の大法廷判例の趣旨に照らし明らかである。
問題の所在(論点)
法廷等の秩序維持に関する法律による制裁の手続、およびその解釈・運用が、憲法31条、32条、34条の定める適正手続の保障や人身の自由等に違反するか。
規範
法廷等の秩序維持に関する法律による制裁の手続は、裁判所の司法行政権ないし警察権の行使としての性格を有する特殊な手続であり、通常の刑事訴訟手続とは異なる。したがって、同手続において憲法31条(適正手続の保障)、32条(裁判を受ける権利)、34条(抑留・拘禁に対する保障)が保障する諸権利が、刑事手続と全く同一の態様で適用されることを要せず、当該手続の性質に即した合理的な解釈・運用がなされている限り、憲法に違反するものではない。
重要事実
抗告人は、法廷等の秩序維持に関する法律に基づく制裁を受けたが、同法による制裁の手続およびその解釈が、憲法31条、32条、34条に違反するものであると主張して、最高裁判所に抗告を申し立てた。
あてはめ
最高裁判所は、先行する大法廷決定(昭和33年10月15日決定)の趣旨を引用し、同法に基づく手続の合憲性を肯定した。本件における具体的な制裁事由や手続の瑕疵に関する詳細は判決文からは不明であるが、原決定が行った同法の解釈・運用は、司法行政上の必要性に基づく制裁の性質に照らし、憲法の各条項が要求する適正な手続の範囲内にとどまるものと解される。したがって、違憲をいう抗告人の主張は理由がない。
事件番号: 昭和52(秩ち)2 / 裁判年月日: 昭和52年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法廷等の秩序維持に関する法律2条に基づく制裁措置は、憲法31条、32条、34条、37条に違反するものではない。 第1 事案の概要:抗告人が、秩序維持法2条に基づく裁判所の措置(制裁)に対し、同法2条および当該裁判が憲法31条、32条、34条、37条に違反するものであると主張して特別抗告を申し立てた…
結論
法廷等の秩序維持に関する法律による制裁手続は、憲法31条、32条、34条に違反しない。よって、本件抗告は棄却される。
実務上の射程
法廷秩序維持法に基づく制裁手続の合憲性を再確認した事例。司法試験においては、刑事手続以外の行政的手続や秩序維持手続における「適正手続(憲法31条)」の保障の程度が問われる際、刑事訴訟の諸原則がそのまま適用されるわけではないことの根拠として、昭和33年大法廷決定と併せて引用し得る。
事件番号: 昭和35(秩ち)1 / 裁判年月日: 昭和35年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法廷等の秩序維持に関する法律2条1項の制裁規定は、憲法に違反するものではない。法廷の秩序を維持するための裁判所の措置は、司法権の適正な行使を保障する観点から合憲と解される。 第1 事案の概要:本件は、法2条1項に基づき制裁を受けた者が、当該規定が憲法に違反すると主張して特別抗告を申し立てた事案であ…
事件番号: 昭和35(秩ち)2 / 裁判年月日: 昭和35年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法廷等の秩序維持に関する法律は、司法の使命とする正常かつ適正な運営を確保するために必要不可欠な権限を定めたものであり、憲法19条、21条、31条等の諸規定に違反しない。 第1 事案の概要:特別抗告人が、法廷等の秩序維持に関する法律(本法)の規定が憲法19条(思想・良心の自由)、21条(表現の自由)…
事件番号: 昭和44(秩ち)1 / 裁判年月日: 昭和44年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法廷等の秩序維持に関する法律(本法)は、制裁を科すための要件を具体的に定めており、憲法31条、82条1項、21条1項、32条、37条3項等に違反しない。法廷の秩序維持を目的とした制裁規定の構成要件は明確であり、適正手続等の憲法上の諸原則に抵触するものではない。 第1 事案の概要:申立人らは、法廷等…
事件番号: 昭和35(秩ち)3 / 裁判年月日: 昭和35年9月21日 / 結論: 棄却
法廷等の秩序維持に関する法律第二条にもとづき当該被告事件の弁護人を非公開の法廷で監置処分にしても、憲法第三一条、第三四条、第三七条第三項および第八二条に違反するものではない。