判旨
法廷等の秩序維持に関する法律(本法)は、制裁を科すための要件を具体的に定めており、憲法31条、82条1項、21条1項、32条、37条3項等に違反しない。法廷の秩序維持を目的とした制裁規定の構成要件は明確であり、適正手続等の憲法上の諸原則に抵触するものではない。
問題の所在(論点)
1.法廷等の秩序維持に関する法律は、構成要件の不明確さ(憲法31条)や公開裁判の原則(憲法82条1項)等に照らし、憲法に違反するか。2.裁判所が抗告理由の一部について実質的な判断を回避した場合、裁判を受ける権利(憲法32条)を侵害するか。
規範
法廷等の秩序維持に関する法律2条が定める制裁の要件は、制裁を科し得るための要件を具体的に規定しており、構成要件が白地であるとはいえない。また、法廷の秩序維持を目的とする手続および制裁は、憲法82条1項(対審公開の原則)、31条(適正手続)、32条(裁判を受ける権利)、37条3項(弁護人依頼権)等の各規定に反するものではない。
重要事実
申立人らは、法廷等の秩序維持に関する法律に基づく制裁を受けたことに対し、同法が憲法21条1項(表現の自由)、31条、32条、37条3項、82条1項等に違反し無効であると主張して特別抗告を申し立てた。また、原審が抗告理由補充書の一部について判断を加えなかったことが憲法32条に違反すると主張した。
あてはめ
1.本法2条は、法廷の秩序を乱す行為等の制裁要件を具体的に規定しており、憲法31条の求める罪刑法定主義ないし明確性の原則に反しない。2.本法の規定および運用が憲法82条1項等の諸規定に反しないことは、先行する大法廷判例の趣旨に照らし明らかである。3.原審の手続についても、裁判所は「念のため」として実質的にすべての主張に対して判断を示しており、主張の機会を奪った事実は認められない。
結論
本法は憲法31条、82条1項、21条1項等に違反せず、合憲である。また、申立人の主張する手続上の違憲事由も前提を欠き、特別抗告を棄却する。
事件番号: 昭和43(秩ち)1 / 裁判年月日: 昭和43年1月31日 / 結論: 棄却
法廷等の秩序維持に関する法律第三条第二項による行為者の拘束および同法第二条による制裁が、憲法第三四条、第三一条に違反するものでないことは当裁判所の判例(昭和二八年(秩ち)第一号同三三年一〇月一五日大法廷決定、刑集一二巻一四号三二九一頁参照)の趣旨とするところである。
実務上の射程
法廷等の秩序維持に関する法律の合憲性を包括的に確認した判例である。答案上は、法廷内での表現活動の制限や秩序維持のための制裁が問題となる事案において、制裁規定の明確性や適正手続の論証を行う際の合憲性の根拠として引用できる。特に憲法31条(明確性の原則)との関係で「具体的要件が定められている」点に言及するのが有効である。
事件番号: 昭和52(秩ち)2 / 裁判年月日: 昭和52年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法廷等の秩序維持に関する法律2条に基づく制裁措置は、憲法31条、32条、34条、37条に違反するものではない。 第1 事案の概要:抗告人が、秩序維持法2条に基づく裁判所の措置(制裁)に対し、同法2条および当該裁判が憲法31条、32条、34条、37条に違反するものであると主張して特別抗告を申し立てた…
事件番号: 昭和46(秩ち)1 / 裁判年月日: 昭和46年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法廷等の秩序維持に関する法律2条に基づく監置の制裁は、憲法31条、34条、37条、82条に違反しない。裁判所の法廷秩序維持権限に基づく制裁は、通常の刑事手続とは異なる性質を有するものの、合憲である。 第1 事案の概要:法廷において秩序を乱す行為等があったとして、法廷等の秩序維持に関する法律2条に基…
事件番号: 昭和35(秩ち)1 / 裁判年月日: 昭和35年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法廷等の秩序維持に関する法律2条1項の制裁規定は、憲法に違反するものではない。法廷の秩序を維持するための裁判所の措置は、司法権の適正な行使を保障する観点から合憲と解される。 第1 事案の概要:本件は、法2条1項に基づき制裁を受けた者が、当該規定が憲法に違反すると主張して特別抗告を申し立てた事案であ…
事件番号: 昭和55(秩ち)2 / 裁判年月日: 昭和55年7月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法廷等の秩序維持に関する法律に基づく制裁手続が、憲法31条、32条、34条に違反しないことは、当裁判所の大法廷判例の趣旨に照らし明らかである。 第1 事案の概要:抗告人は、法廷等の秩序維持に関する法律に基づく制裁を受けたが、同法による制裁の手続およびその解釈が、憲法31条、32条、34条に違反する…