判旨
法廷等の秩序維持に関する法律2条に基づく監置の制裁は、憲法31条、34条、37条、82条に違反しない。裁判所の法廷秩序維持権限に基づく制裁は、通常の刑事手続とは異なる性質を有するものの、合憲である。
問題の所在(論点)
法廷等の秩序維持に関する法律2条に基づく監置の制裁が、憲法31条、34条、37条、82条の諸規定に違反し、違憲といえるか。
規範
法廷等の秩序維持に関する法律2条の規定および同条による監置の制裁は、憲法31条(適正手続)、34条(抑留・拘禁の正当理由)、37条(刑事被告人の諸権利)、82条(裁判の公開)のいずれにも違反しない。
重要事実
法廷において秩序を乱す行為等があったとして、法廷等の秩序維持に関する法律2条に基づき監置の制裁が科された事案。抗告人は、同条の規定および制裁が憲法31条、34条、37条、82条に違反し違憲であると主張して抗告した。
あてはめ
最高裁判所大法廷決定(昭和33年10月15日)の趣旨に照らせば、本件法律による制裁は、法廷の秩序を維持し裁判の威信を保つための裁判所固有の権能に基づくものであり、通常の刑事手続とは性質を異にする。したがって、刑事手続上の諸保障を前提とする各憲法条項に違反するものではない。本件における監置の制裁も、同判例の趣旨により正当化される。
結論
本件監置の制裁は合憲であり、抗告人の主張には理由がないため、本件抗告を棄却する。
実務上の射程
司法試験において法廷の秩序維持権と人権の関係が問われた際、監置等の制裁が刑事罰ではないため通常の刑事手続の保障がそのまま適用されないことの根拠として、昭和33年大法廷決定と併せて本決定を引用できる。具体的には適正手続の限界や司法権の自律性の文脈で活用される。
事件番号: 昭和46(秩ち)3 / 裁判年月日: 昭和46年6月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法廷等の秩序維持に関する法律に基づく制裁に対する抗告において、単に法体系の解釈に誤りがあるとする主張は、同法6条所定の適法な抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:本件は、裁判所が法廷等の秩序維持に関する法律に基づき下した決定に対し、抗告人が抗告を申し立てた事案である。抗告人は、原決定が憲法を…
事件番号: 昭和44(秩ち)1 / 裁判年月日: 昭和44年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法廷等の秩序維持に関する法律(本法)は、制裁を科すための要件を具体的に定めており、憲法31条、82条1項、21条1項、32条、37条3項等に違反しない。法廷の秩序維持を目的とした制裁規定の構成要件は明確であり、適正手続等の憲法上の諸原則に抵触するものではない。 第1 事案の概要:申立人らは、法廷等…
事件番号: 昭和55(秩ち)2 / 裁判年月日: 昭和55年7月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法廷等の秩序維持に関する法律に基づく制裁手続が、憲法31条、32条、34条に違反しないことは、当裁判所の大法廷判例の趣旨に照らし明らかである。 第1 事案の概要:抗告人は、法廷等の秩序維持に関する法律に基づく制裁を受けたが、同法による制裁の手続およびその解釈が、憲法31条、32条、34条に違反する…
事件番号: 昭和53(秩ち)2 / 裁判年月日: 昭和53年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法廷等の秩序維持に関する法律及び同法に基づく監置決定は、憲法18条、25条1項、31条、34条、37条、82条1項等の各規定に違反するものではない。 第1 事案の概要:抗告人が、法廷等の秩序維持に関する法律に基づき下された監置決定に対し、憲法15条2項、18条、25条1項、31条、32条、34条、…
事件番号: 昭和60(秩ち)1 / 裁判年月日: 昭和60年11月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法廷等の秩序維持に関する法律に基づく制裁手続は、通常の刑事裁判の手続とは異なる簡易なものであるが、憲法31条等の刑事手続上の保障が及ばないわけではなく、その趣旨に反しない限度で適憲とされる。本法による監置決定は、裁判官の面前等で行われた秩序を乱す言動に対し、法廷の尊厳と審判の適正を確保するために行…