法廷等の秩序維持に関する法律及び同法による監置決定と憲法三一条、三二条、三三条、三四条、三七条三項、八二条(補足意見がある)
法廷秩序2条,憲法31条,憲法32条,憲法33条,憲法34条,憲法37条3項,憲法82条
判旨
法廷等の秩序維持に関する法律に基づく制裁手続は、通常の刑事裁判の手続とは異なる簡易なものであるが、憲法31条等の刑事手続上の保障が及ばないわけではなく、その趣旨に反しない限度で適憲とされる。本法による監置決定は、裁判官の面前等で行われた秩序を乱す言動に対し、法廷の尊厳と審判の適正を確保するために行われるものであり、憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
法廷等の秩序維持に関する法律に基づく制裁(監置等)の手続が、憲法31条(適正手続)をはじめとする刑事手続上の諸保障に反し、違憲とならないか。
規範
法廷等の秩序維持に関する法律による制裁は、法廷等の秩序を維持し審判の適正な進行を確保するために認められた特有の手続である。この手続には、刑事裁判に関して憲法が保障している諸手続がそのままの形では適用されないが、それは刑事手続上の保障の埓外にあることを意味するものではない。制裁が裁判所等の面前で直接知ることのできる場所で行われた言動に対し、当該裁判所等が自ら科すものであるという簡易な性質に鑑み、憲法の要求する適正手続の趣旨を損なわない範囲で認められる。
重要事実
抗告人は、法廷等の秩序維持に関する法律に基づき監置決定を受けた。これに対し、抗告人は当該法律および監置決定が憲法31条、32条、33条、34条、37条3項、82条に違反し、適正な手続保障を欠くものであると主張して特別抗告を申し立てた。なお、具体的な言動等の事実関係の詳細については、本判決文(決定文)からは不明である。
あてはめ
事件番号: 昭和52(秩ち)2 / 裁判年月日: 昭和52年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法廷等の秩序維持に関する法律2条に基づく制裁措置は、憲法31条、32条、34条、37条に違反するものではない。 第1 事案の概要:抗告人が、秩序維持法2条に基づく裁判所の措置(制裁)に対し、同法2条および当該裁判が憲法31条、32条、34条、37条に違反するものであると主張して特別抗告を申し立てた…
法廷秩序維持法に基づく制裁は、裁判所が審判に際し直接覚知した秩序阻害行為に対して行われるものである。このような直接性・緊急性がある場面では、通常の刑事訴訟手続をそのまま適用することは、迅速な秩序回復という目的を達する上で困難である。本件においても、原審が確定した事実関係に基づけば、刑事裁判の保障がそのまま適用されない簡易な手続による制裁であっても、実質的に人権を侵害するおそれはなく、憲法の諸条項が求める適正手続の趣旨に反しない運用がなされているといえる。
結論
本法に基づく監置決定の手続は、憲法31条、32条、33条、34条、37条3項、82条に違反しない。したがって、本件抗告は棄却される。
実務上の射程
法廷内の不規則発言や秩序を乱す行為に対する裁判所の措置を正当化する根拠として機能する。司法試験等では、刑事訴訟法上の適正手続の「例外」あるいは「手続の性質に応じた合理的な差異」を論じる際、比較対象として言及される。ただし、本手続が「憲法保障の埓外」にあるのではなく、あくまで「そのままの形では適用されない」という相対的な理解が現在の実務的立場であることに留意すべきである。
事件番号: 昭和28(秩ち)1 / 裁判年月日: 昭和33年10月15日 / 結論: 棄却
一 法廷等の秩序維持に関する法律による制裁は従来の刑事的行政的処罰のいずれの範疇にも属しないところの、本法によつて設定された特殊の処罰である。そして本法は、裁判所または裁判官の面前その他直接に知ることができる場所における言動つまり現行犯的行為に対し裁判所または裁判官自体によつて適用されるものである。従つてこの場合は令状…
事件番号: 昭和35(秩ち)3 / 裁判年月日: 昭和35年9月21日 / 結論: 棄却
法廷等の秩序維持に関する法律第二条にもとづき当該被告事件の弁護人を非公開の法廷で監置処分にしても、憲法第三一条、第三四条、第三七条第三項および第八二条に違反するものではない。
事件番号: 昭和43(秩ち)1 / 裁判年月日: 昭和43年1月31日 / 結論: 棄却
法廷等の秩序維持に関する法律第三条第二項による行為者の拘束および同法第二条による制裁が、憲法第三四条、第三一条に違反するものでないことは当裁判所の判例(昭和二八年(秩ち)第一号同三三年一〇月一五日大法廷決定、刑集一二巻一四号三二九一頁参照)の趣旨とするところである。
事件番号: 昭和53(秩ち)2 / 裁判年月日: 昭和53年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法廷等の秩序維持に関する法律及び同法に基づく監置決定は、憲法18条、25条1項、31条、34条、37条、82条1項等の各規定に違反するものではない。 第1 事案の概要:抗告人が、法廷等の秩序維持に関する法律に基づき下された監置決定に対し、憲法15条2項、18条、25条1項、31条、32条、34条、…