法廷等の秩序維持に関する法律二条による監置と憲法三一条、三二条、三四条、三七条
法廷等の秩序維持に関する法律2条,憲法31条,憲法32条,憲法34条,憲法37条
判旨
法廷等の秩序維持に関する法律2条に基づく制裁措置は、憲法31条、32条、34条、37条に違反するものではない。
問題の所在(論点)
法廷等の秩序維持に関する法律2条およびこれに基づく制裁の裁判が、憲法31条、32条、34条、37条に違反するか。
規範
法廷等の秩序維持に関する法律(以下「秩序維持法」)に基づく制裁は、法廷の尊厳と秩序を保持するための司法行政上の措置としての性格を有するものであり、刑事罰とはその性質を異にする。したがって、同法に基づく手続が憲法31条(適正手続)、32条(裁判を受ける権利)、34条(抑留・拘禁の正当理由)、37条(刑事被告人の権利)が要求する厳格な刑事手続の要件をそのまま適用しないものであっても、直ちに違憲とはならない。
重要事実
抗告人が、秩序維持法2条に基づく裁判所の措置(制裁)に対し、同法2条および当該裁判が憲法31条、32条、34条、37条に違反するものであると主張して特別抗告を申し立てた事案である。
あてはめ
最高裁判所は、先行する大法廷決定(昭和33年10月15日)の趣旨を引用し、秩序維持法2条および同法に基づく各裁判について検討した。同法による制裁は、法廷内における裁判官の警察権(法廷警察権)の発現であり、裁判の円滑な進行を確保するための合憲的な手段である。本件においても、同法に基づく手続は憲法の各条項に抵触するものではないと判断される。
事件番号: 昭和55(秩ち)2 / 裁判年月日: 昭和55年7月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法廷等の秩序維持に関する法律に基づく制裁手続が、憲法31条、32条、34条に違反しないことは、当裁判所の大法廷判例の趣旨に照らし明らかである。 第1 事案の概要:抗告人は、法廷等の秩序維持に関する法律に基づく制裁を受けたが、同法による制裁の手続およびその解釈が、憲法31条、32条、34条に違反する…
結論
本件抗告は理由がなく、秩序維持法2条および本件の制裁裁判は憲法31条、32条、34条、37条に違反しない。
実務上の射程
法廷警察権に基づく制裁が「刑事罰」ではないことを前提に、刑事手続上の保障がどこまで及ぶかという文脈で使用される。司法試験の憲法・刑事訴訟法の答案においては、適正手続の保障が及ぶ範囲の限界を示す判例として引用可能である。
事件番号: 昭和53(秩ち)2 / 裁判年月日: 昭和53年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法廷等の秩序維持に関する法律及び同法に基づく監置決定は、憲法18条、25条1項、31条、34条、37条、82条1項等の各規定に違反するものではない。 第1 事案の概要:抗告人が、法廷等の秩序維持に関する法律に基づき下された監置決定に対し、憲法15条2項、18条、25条1項、31条、32条、34条、…
事件番号: 昭和60(秩ち)1 / 裁判年月日: 昭和60年11月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法廷等の秩序維持に関する法律に基づく制裁手続は、通常の刑事裁判の手続とは異なる簡易なものであるが、憲法31条等の刑事手続上の保障が及ばないわけではなく、その趣旨に反しない限度で適憲とされる。本法による監置決定は、裁判官の面前等で行われた秩序を乱す言動に対し、法廷の尊厳と審判の適正を確保するために行…
事件番号: 昭和44(秩ち)1 / 裁判年月日: 昭和44年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法廷等の秩序維持に関する法律(本法)は、制裁を科すための要件を具体的に定めており、憲法31条、82条1項、21条1項、32条、37条3項等に違反しない。法廷の秩序維持を目的とした制裁規定の構成要件は明確であり、適正手続等の憲法上の諸原則に抵触するものではない。 第1 事案の概要:申立人らは、法廷等…
事件番号: 昭和35(秩ち)1 / 裁判年月日: 昭和35年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法廷等の秩序維持に関する法律2条1項の制裁規定は、憲法に違反するものではない。法廷の秩序を維持するための裁判所の措置は、司法権の適正な行使を保障する観点から合憲と解される。 第1 事案の概要:本件は、法2条1項に基づき制裁を受けた者が、当該規定が憲法に違反すると主張して特別抗告を申し立てた事案であ…