法廷等の秩序維持に関する法律及び同法律による監置決定と憲法三一条等
法廷等の秩序維持に関する法律2条
判旨
法廷等の秩序維持に関する法律及び同法に基づく監置決定は、憲法18条、25条1項、31条、34条、37条、82条1項等の各規定に違反するものではない。
問題の所在(論点)
法廷等の秩序維持に関する法律及び同法に基づく監置決定が、憲法31条(適正手続)、憲法37条(刑事被告人の権利)、憲法82条(裁判の公開)等の諸規定に違反するか否か。
規範
法廷等の秩序維持に関する法律に基づく制裁(監置等)は、裁判権の適正な行使を確保するために認められた裁判所の警察権に基づくものであり、通常の刑事手続とは性質を異にする特殊な手続である。したがって、同法及びそれに基づく決定は、憲法が定める適正手続や身体の自由、公開裁判の原則等の各条項に反しない。
重要事実
抗告人が、法廷等の秩序維持に関する法律に基づき下された監置決定に対し、憲法15条2項、18条、25条1項、31条、32条、34条、37条、76条3項、82条1項、99条への違反を主張して抗告した事案。
あてはめ
最高裁判所は、昭和33年10月15日大法廷決定の趣旨を引用し、法廷等の秩序維持に関する法律に基づく制裁が裁判所の合憲的な権限行使であることを再確認した。本件において抗告人が主張する各憲法違反(奴隷的拘束の禁止、生存権、適正手続、弁護人依頼権、被告人の権利、裁判の公開、司法権の独立、憲法尊重擁護義務等)の点は、いずれも法廷警察権の適正な行使の範囲内である同法の枠組みにおいて、憲法に抵触するとは認められない。
事件番号: 昭和52(秩ち)2 / 裁判年月日: 昭和52年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法廷等の秩序維持に関する法律2条に基づく制裁措置は、憲法31条、32条、34条、37条に違反するものではない。 第1 事案の概要:抗告人が、秩序維持法2条に基づく裁判所の措置(制裁)に対し、同法2条および当該裁判が憲法31条、32条、34条、37条に違反するものであると主張して特別抗告を申し立てた…
結論
本件抗告は理由がなく、棄却される。法廷等の秩序維持に関する法律及び同法に基づく監置決定は、憲法各条項に違反しない。
実務上の射程
法廷警察権に基づく制裁が、通常の刑事手続に関する憲法的保障(特に31条、37条)の直接の適用を受けない特殊な手続であることを確認する際に用いる。答案上では、司法権の自律的作用としての法廷警察権の合憲性を基礎付ける判例として引用可能である。
事件番号: 昭和28(秩ち)1 / 裁判年月日: 昭和33年10月15日 / 結論: 棄却
一 法廷等の秩序維持に関する法律による制裁は従来の刑事的行政的処罰のいずれの範疇にも属しないところの、本法によつて設定された特殊の処罰である。そして本法は、裁判所または裁判官の面前その他直接に知ることができる場所における言動つまり現行犯的行為に対し裁判所または裁判官自体によつて適用されるものである。従つてこの場合は令状…
事件番号: 昭和35(秩ち)1 / 裁判年月日: 昭和35年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法廷等の秩序維持に関する法律2条1項の制裁規定は、憲法に違反するものではない。法廷の秩序を維持するための裁判所の措置は、司法権の適正な行使を保障する観点から合憲と解される。 第1 事案の概要:本件は、法2条1項に基づき制裁を受けた者が、当該規定が憲法に違反すると主張して特別抗告を申し立てた事案であ…
事件番号: 昭和60(秩ち)1 / 裁判年月日: 昭和60年11月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法廷等の秩序維持に関する法律に基づく制裁手続は、通常の刑事裁判の手続とは異なる簡易なものであるが、憲法31条等の刑事手続上の保障が及ばないわけではなく、その趣旨に反しない限度で適憲とされる。本法による監置決定は、裁判官の面前等で行われた秩序を乱す言動に対し、法廷の尊厳と審判の適正を確保するために行…
事件番号: 昭和46(秩ち)1 / 裁判年月日: 昭和46年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法廷等の秩序維持に関する法律2条に基づく監置の制裁は、憲法31条、34条、37条、82条に違反しない。裁判所の法廷秩序維持権限に基づく制裁は、通常の刑事手続とは異なる性質を有するものの、合憲である。 第1 事案の概要:法廷において秩序を乱す行為等があったとして、法廷等の秩序維持に関する法律2条に基…