被告人の取調の過程に供述の任意性に影響を及ぼすような違法、不当な点があつたとはいえないとして、違憲の主張が前提を欠くとされた事例
憲法33条,憲法36条,憲法38条1項,憲法38条2項
判旨
被告人の取調べ過程において、供述の任意性に影響を及ぼすような違法または不当な事由が認められない場合には、当該自白調書の証拠能力は否定されない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法319条1項に基づき、取調べ過程における諸事情が自白の任意性にどのような影響を及ぼし、証拠能力の有無が判断されるべきか。
規範
自白の証拠能力(刑事訴訟法319条1項)が認められるためには、その供述が任意になされたものであることを要する。取調べの過程において、供述の自由を不当に制限し、または任意性に疑念を抱かせるような違法・不当な取扱いが存在しない場合には、当該自白には任意性が認められ、証拠能力を有するものと解する。
重要事実
被告人の供述調書(自白調書)の証拠能力が争点となった事案である。弁護人は、憲法33条、36条、38条1項・2項に違反するような違法・不当な取調べが行われたとして、自白の任意性を否定し証拠能力を争ったが、具体的な取調べの態様や事案の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、被告人の取調べ過程を検討するに、供述の任意性に影響を及ぼすような違法または不当な点は認められない。弁護人が主張する憲法違反の前提となるような事実は存在せず、手続の適正が保たれていたといえる。したがって、当該自白調書は任意性に欠けるものとは解されず、証拠能力を肯定した原判断は相当である。
結論
被告人の自白調書には証拠能力が認められ、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性に関する一般論を確認するにとどまる事案であるが、取調べ過程における「違法・不当な点」の有無が任意性判断の核心であることを示している。答案上では、具体的態様(長時間拘束、欺罔、強迫等)を検討する際の判断枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和44(あ)1371 / 裁判年月日: 昭和44年10月31日 / 結論: 棄却
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