判旨
供述調書それ自体の記載内容は、当該供述の任意性を調査・判断するための一資料として用いることが許される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法319条1項の「自白の任意性」を判断するにあたり、証拠能力が争われている当該供述調書の記載内容そのものを、任意性の有無を判断するための資料(調査資料)とすることが許されるか。
規範
自白の任意性の判断において、供述の内容自体(供述の合理性、一貫性、詳細さ等)は、その供述が自由な意思に基づいてなされたか否かを推認するための補助事実となり得る。したがって、供述調書の記載内容を任意性調査の一資料とすることは差し支えない。
重要事実
被告人の供述調書の任意性が争われた事案において、原審はその供述調書の記載内容を任意性判断の資料として用いた上で、任意性を肯定した。これに対し弁護人は、供述調書の記載内容を任意性の調査資料とすることは憲法38条1項・2項等に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は先行判例(昭和28年10月9日判決)を引用し、供述調書の記載内容を任意性調査の一資料とすることは差し支えないと判示した。本件においても、記録に照らして原判決の判断に誤りは認められず、供述調書自体の内容から得られる情報を任意性の肯認に用いたプロセスは正当であると評価される。
結論
供述調書の記載内容を任意性調査の資料とすることは適法であり、原判決の判断は維持される。
実務上の射程
自白の任意性が争われた際の判断手法(いわゆる『自由な証明』の範囲)に関する判例。実務上、自白の内容が極めて詳細で客観的事実と合致していること等は、拷問等による虚偽自白の可能性を低める要素として任意性の肯定に有利に働くため、答案ではその具体的内容を任意性判断の考慮要素として言及する根拠となる。
事件番号: 昭和55(あ)578 / 裁判年月日: 昭和55年7月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の取調べ過程において、供述の任意性に影響を及ぼすような違法または不当な事由が認められない場合には、当該自白調書の証拠能力は否定されない。 第1 事案の概要:被告人の供述調書(自白調書)の証拠能力が争点となった事案である。弁護人は、憲法33条、36条、38条1項・2項に違反するような違法・不当…
事件番号: 昭和27(れ)65 / 裁判年月日: 昭和28年1月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】供述記載が強制その他により任意になされたものでないことを認めるべき資料がない場合には、当該供述調書の証拠能力が認められる。 第1 事案の概要:被告人が作成した訊問調書について、弁護人が「強制その他により任意になされたものでない」と主張して上告した事案。判決文からは具体的な取調べの状況や強制の内容に…