判旨
被告人らの上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、または量刑不当の主張にすぎず、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しないため、上告を棄却する。
問題の所在(論点)
被告人らが主張する「事実誤認」「単なる法令違反」「量刑不当」は、刑事訴訟法405条が定める適法な上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条は、最高裁判所に上告をすることができる理由を、憲法違反、憲法解釈の誤り、および最高裁判所または大審院の判例(それらがないときは、地方裁判所または高等裁判所の判例)と相反する判断をした場合に限定している。事実誤認、単なる法令違反、量刑不当は、原則として適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人A、B、Cおよびそれぞれの弁護人が、原判決に対し上告を申し立てた事案である。被告人Aの弁護人は事実誤認および量刑不当を、被告人Bの弁護人は事実誤認、単なる法令違反および量刑不当を、被告人Cの弁護人は単なる法令違反、事実誤認および量刑不当を、それぞれ上告の理由として主張した。
あてはめ
本件において被告人側が主張する内容は、いずれも事実認定の誤り、量刑の不当、あるいは憲法違反・判例違反を含まない単なる法令適用の誤りを指摘するものである。これらは、刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反・判例違反)のいずれにも該当しない。
結論
被告人らの上告趣意はいずれも刑訴法405条の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号により本件各上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、最高裁判所への上告においては上告理由が限定されていることを示す典型的な決定である。司法試験の答案作成においては、上告の適法性を論じる際や、上告審の構造(事後審・法律審)を説明する際の前提知識として活用される。
事件番号: 昭和25(あ)3178 / 裁判年月日: 昭和26年3月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事由のみを主張する上告は、棄却を免れない。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が刑訴法405条の定める上告理由(憲法違反、判例違反)に該当せず、また、記録を精査しても判決に著しい不当等があるとして職権で破棄すべき事情(同法411…
事件番号: 昭和25(れ)1300 / 裁判年月日: 昭和25年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人による事実誤認および量刑不当の主張は、いずれも適法な上告理由にはあたらない。したがって、旧刑事訴訟法の規定に基づき本件上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人およびその弁護人が、原判決(下級審の判断)に対して上告を申し立てた事案である。被告人側は、原判決には事実の誤認があり、…