道交法の報告義務の規定と憲法38条一項
憲法38条1項
判旨
道路交通法72条1項後段に規定される交通事故の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。
問題の所在(論点)
交通事故が発生した際に、運転者等に対して警察官への報告を義務付ける道路交通法72条1項後段の規定は、自己に不利益な供述を強要されない権利を保障した憲法38条1項に違反するか。
規範
憲法38条1項が保障する自己負罪拒否特権は、刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障するものである。しかし、道路交通法72条1項後段の報告義務は、交通事故の迅速な処理と交通の安全及び円滑を図るという公共の利益を目的とするものである。したがって、報告を命ぜられる事項が、事故の態様や過失の有無など刑事責任に直結する事実に及ばない限り、同条の規定は憲法38条1項に違反しない。
重要事実
被告人が道路交通法違反等の罪に問われた事案において、同法72条1項後段が定める交通事故発生時の警察官への報告義務が、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に反するのではないかが争点となった。
あてはめ
道路交通法72条1項後段が規定する報告義務の範囲は、警察官が交通事故の発生を覚知し、被害者の救護や道路上の危険防止措置を講じるために必要な範囲(事故発生の日時、場所、死傷者数、損壊した物等)に限定される。刑事責任の追及を目的とした供述の強要を内容とするものではない。したがって、行政上の警察目的のために課される最小限度の報告義務にすぎないといえる。
事件番号: 昭和45(あ)2289 / 裁判年月日: 昭和46年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段が定める交通事故の内容に関する報告義務は、自己に不利な供述を強要するものではなく、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反の罪に問われた。弁護人は、道路交通法72条1項後段(現行法も同様の趣旨)に基づき、運転者に交通事故の内容を警察官等に報告さ…
結論
道路交通法72条1項後段の規定は、憲法38条1項に違反しない。
実務上の射程
本判決は昭和37年5月2日の大法廷判決を引用する形で、道路交通法上の報告義務の合憲性を再確認したものである。答案上は、行政上の目的による情報の開示義務が自己負罪拒否特権と抵触する場合の判断枠組み(目的の正当性、報告内容の必要最小限性)として活用できる。
事件番号: 昭和51(あ)255 / 裁判年月日: 昭和51年5月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項が規定する交通事故の報告義務(前段)および警察官への申告義務(後段)は、自己に不利益な供述を強要するものではなく、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反(ひき逃げ・報告義務違反等)に問われた刑事被告人である。上告人は、同法72条1項前段(救護義…
事件番号: 昭和53(あ)437 / 裁判年月日: 昭和53年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。報告内容は事故の事実確認等の応急措置に必要な範囲に限られ、刑事責任を直接追及するものではないためである。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反(ひき逃げ・報告義務違反等)に問われた。弁護人は、交通事故を起こした…
事件番号: 昭和43(あ)2617 / 裁判年月日: 昭和44年4月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に定められた運転者の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反の罪に問われ、同法72条1項後段が定める交通事故の際の運転者による報告義務が憲法38条1項に違反すると主張して上告した。 第2 問題の所在(論点):道路…
事件番号: 昭和46(あ)2164 / 裁判年月日: 昭和48年2月27日 / 結論: 棄却
道路交通法七二条一項後段、一一九条一項一〇号が憲法三八条一項に違反しないことは、当裁判所昭和三七年五月二日大法廷判決(刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に照らして明らかである。