道路交通法七二条一項前段、一一七条並びに同法七二条一項後段、一一九条一項一〇号の各規定と憲法三八条一項
憲法38条1項
判旨
道路交通法72条1項が規定する交通事故の報告義務(前段)および警察官への申告義務(後段)は、自己に不利益な供述を強要するものではなく、憲法38条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
道路交通法72条1項が定める交通事故発生時の報告義務(特に後段の警察官に対する申告義務)は、憲法38条1項が保障する自己負罪拒否特権に反しないか。
規範
憲法38条1項の自己負罪拒否特権は、刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障するものである。もっとも、交通事故の報告義務等は、適正な交通規制の実施や被害者の救護を目的とする行政上の義務にすぎず、刑事責任の追求を目的とするものではないため、合憲である。
重要事実
上告人は、道路交通法違反(ひき逃げ・報告義務違反等)に問われた刑事被告人である。上告人は、同法72条1項前段(救護義務・報告義務)および同項後段(警察官への申告義務)の規定が、自己の犯罪を告白させるものであり、憲法38条1項が禁ずる「自己に不利益な供述の強要」にあたるとして、その違憲性を主張し上告した。
あてはめ
最高裁大法廷(昭和37年5月2日判決)の趣旨を引用し、道交法72条1項前段および後段の規定は、憲法38条1項に違反しないと判示された。この判断の背景には、同条項の義務が事故の状況や場所等の客観的事項を報告させるものであり、過失の有無といった責任を認める自白を強制するものではないという解釈が存在する。したがって、行政上の警察目的から課される最低限の報告義務は、供述拒否権を侵害するものとはいえない。
事件番号: 昭和51(あ)882 / 裁判年月日: 昭和51年7月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段及び119条1項10号の規定は、憲法38条1項に違反しない。交通事故における警察官等への報告義務は、自己に不利益な供述を強要するものではないとする判例の趣旨が改めて確認された。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反等に問われ、同法72条1項後段(警察官等への報告義務)及…
結論
道路交通法72条1項前段および後段の各規定はいずれも合憲であり、自己負罪拒否特権に違反しない。
実務上の射程
道路交通法上の報告義務に関する憲法判断の確定的な判例である。答案上では、行政目的の報告義務が刑事手続上の自白強制にあたるか否かが争点となる場合に、目的の正当性と内容の限定性を根拠に合憲とする論拠として使用する。
事件番号: 昭和62(あ)151 / 裁判年月日: 昭和62年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に規定する報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反(報告義務違反等)の罪で起訴された。弁護人は、道路交通法72条1項後段が定める交通事故発生時の警察官への報告義務が、憲法38条1項が保障する自己負罪拒否特権に抵触…
事件番号: 昭和53(あ)437 / 裁判年月日: 昭和53年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。報告内容は事故の事実確認等の応急措置に必要な範囲に限られ、刑事責任を直接追及するものではないためである。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反(ひき逃げ・報告義務違反等)に問われた。弁護人は、交通事故を起こした…
事件番号: 昭和43(あ)2617 / 裁判年月日: 昭和44年4月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に定められた運転者の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反の罪に問われ、同法72条1項後段が定める交通事故の際の運転者による報告義務が憲法38条1項に違反すると主張して上告した。 第2 問題の所在(論点):道路…
事件番号: 昭和46(あ)2164 / 裁判年月日: 昭和48年2月27日 / 結論: 棄却
道路交通法七二条一項後段、一一九条一項一〇号が憲法三八条一項に違反しないことは、当裁判所昭和三七年五月二日大法廷判決(刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に照らして明らかである。