判旨
道路交通法72条1項後段に定められた運転者の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。
問題の所在(論点)
道路交通法72条1項後段に規定された、交通事故における運転者の警察官等への報告義務は、憲法38条1項が保障する自己負罪拒否特権に反し違憲ではないか。
規範
憲法38条1項は、何人も自己に不利益な供述を強制されないと規定する。しかし、道路交通上の取締りという行政目的のために、事故の事実等を報告させる義務を課すことは、刑事責任の追及を目的とするものではなく、合理的な必要性がある限り、同項の禁止する「自己に不利益な供述の強制」には当たらない(最大判昭37.5.2参照)。
重要事実
上告人は、道路交通法違反の罪に問われ、同法72条1項後段が定める交通事故の際の運転者による報告義務が憲法38条1項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、先行する大法廷判決(昭37.5.2)を引用し、当該義務が憲法38条1項に違反しないことは明らかであるとした。この判断の背景には、報告義務の内容が、事故の発生日時、場所、死傷者の数、損害の程度、講じた措置等に限定されており、刑事責任の帰属性に及ぶ自白を強制するものではないという解釈がある。本件においても、この判例の趣旨を維持すべきであり、上告人の主張は採用できない。
結論
道路交通法72条1項後段は憲法38条1項に違反しない。
実務上の射程
行政上の目的による報告義務が刑事手続上の自己負罪拒否特権と抵触する場合の限界を示す射程を持つ。答案上は、報告内容が客観的事実に限定され、刑事追及を直接の目的としない場合に合憲性を認めるロジックとして活用すべきである。
事件番号: 昭和44(あ)2632 / 裁判年月日: 昭和46年2月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に規定される報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、交通事故を発生させた際、道路交通法72条1項後段に基づく警察官への報告義務を果たさなかった。これに対し、被告人は当該報告義務の強制が憲法38条1項が保障する「自己に不利益な供…
事件番号: 昭和46(あ)2164 / 裁判年月日: 昭和48年2月27日 / 結論: 棄却
道路交通法七二条一項後段、一一九条一項一〇号が憲法三八条一項に違反しないことは、当裁判所昭和三七年五月二日大法廷判決(刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に照らして明らかである。
事件番号: 昭和42(あ)2592 / 裁判年月日: 昭和43年5月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に基づく交通事故の内容報告義務は、憲法38条1項が保障する自己に不利益な供述の強要禁止に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反等の罪に問われた事案において、同法72条1項後段が定める交通事故の内容報告義務を負うことが、自己負罪拒否権を保障する憲法38条1項…
事件番号: 昭和53(あ)437 / 裁判年月日: 昭和53年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。報告内容は事故の事実確認等の応急措置に必要な範囲に限られ、刑事責任を直接追及するものではないためである。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反(ひき逃げ・報告義務違反等)に問われた。弁護人は、交通事故を起こした…
事件番号: 昭和62(あ)151 / 裁判年月日: 昭和62年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に規定する報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反(報告義務違反等)の罪で起訴された。弁護人は、道路交通法72条1項後段が定める交通事故発生時の警察官への報告義務が、憲法38条1項が保障する自己負罪拒否特権に抵触…