判旨
道路交通法72条1項後段に基づく交通事故の内容報告義務は、憲法38条1項が保障する自己に不利益な供述の強要禁止に違反しない。
問題の所在(論点)
道路交通法72条1項後段の規定により、交通事故の当事者に対して事故内容の報告義務を課すことが、自己に不利益な供述を強制されない権利を保障した憲法38条1項に違反するか。
規範
憲法38条1項は、何人も自己に不利益な供述を強要されないと規定するが、道路交通法72条1項後段が課す報告義務は、直ちに同条項に抵触するものではない(昭和37年5月2日大法廷判決の趣旨)。すなわち、行政上の取締目的から課される報告義務であり、刑事責任を追及する目的ではない限り合憲である。
重要事実
上告人は、道路交通法違反等の罪に問われた事案において、同法72条1項後段が定める交通事故の内容報告義務を負うことが、自己負罪拒否権を保障する憲法38条1項に違反すると主張して上告した。判決文には具体的な事故態様や被害状況等の詳細は記載されていない。
あてはめ
最高裁判所は、過去の判例(昭和37年5月2日大法廷判決)を引用し、交通事故の内容報告義務は憲法38条1項に違反しないとの判断を示した。本件においても、道交法の規定は道路交通の安全確保という行政上の目的に基づくものであり、刑事訴追を直接の目的とするものではないため、黙秘権の保障範囲を不当に侵害するものとはいえないと判断される。
結論
道路交通法72条1項後段の報告義務は、憲法38条1項に違反しないため、上告を棄却する。
実務上の射程
交通事犯における報告義務の合憲性を肯定した確立した判例である。憲法上の論点としては、自己負罪拒否権の限界(行政目的の報告義務と刑事責任の関係)を論じる際の根拠として用いることができる。
事件番号: 昭和44(あ)2632 / 裁判年月日: 昭和46年2月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に規定される報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、交通事故を発生させた際、道路交通法72条1項後段に基づく警察官への報告義務を果たさなかった。これに対し、被告人は当該報告義務の強制が憲法38条1項が保障する「自己に不利益な供…
事件番号: 昭和46(あ)2164 / 裁判年月日: 昭和48年2月27日 / 結論: 棄却
道路交通法七二条一項後段、一一九条一項一〇号が憲法三八条一項に違反しないことは、当裁判所昭和三七年五月二日大法廷判決(刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に照らして明らかである。
事件番号: 昭和62(あ)151 / 裁判年月日: 昭和62年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に規定する報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反(報告義務違反等)の罪で起訴された。弁護人は、道路交通法72条1項後段が定める交通事故発生時の警察官への報告義務が、憲法38条1項が保障する自己負罪拒否特権に抵触…
事件番号: 昭和43(あ)2617 / 裁判年月日: 昭和44年4月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に定められた運転者の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反の罪に問われ、同法72条1項後段が定める交通事故の際の運転者による報告義務が憲法38条1項に違反すると主張して上告した。 第2 問題の所在(論点):道路…
事件番号: 昭和51(あ)255 / 裁判年月日: 昭和51年5月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項が規定する交通事故の報告義務(前段)および警察官への申告義務(後段)は、自己に不利益な供述を強要するものではなく、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反(ひき逃げ・報告義務違反等)に問われた刑事被告人である。上告人は、同法72条1項前段(救護義…