道交法七二条一項後段の合憲性(憲法三八条一項)
憲法38条1項,道交法72条1項
判旨
道路交通法72条1項後段に規定する報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。
問題の所在(論点)
道路交通法72条1項後段に規定される、交通事故が発生した際の警察官に対する報告義務は、憲法38条1項が定める自己負罪拒否特権(自己に不利益な供述を強制されない権利)に違反するか。
規範
道路交通法72条1項後段の報告義務は、交通事故の発生そのものや、運転者の過失の有無を直接白状させるものではなく、道路における危険を防止し、交通の安全を図るという行政目的のために課されるものである。したがって、警察官に対する事故事実の報告義務を課すことは、憲法38条1項の禁ずる自己に不利益な供述を強要するものとはいえず、同条項に違反しない(昭和37年5月2日大法廷判決参照)。
重要事実
上告人は、道路交通法違反(報告義務違反等)の罪で起訴された。弁護人は、道路交通法72条1項後段が定める交通事故発生時の警察官への報告義務が、憲法38条1項が保障する自己負罪拒否特権に抵触し、違憲であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、既往の判例(昭和37年5月2日大法廷判決)を引用し、当該規定の目的が交通秩序の維持という行政上の要請にあることを強調した。本件においても、報告を命じられている内容は事故の発生という客観的事実を中心とするものであり、刑事責任を直接追及するための自白を強制する性質のものではない。この論理に従えば、本件における報告義務の履行は憲法上の保障の範囲外にあると評価される。
事件番号: 昭和51(あ)255 / 裁判年月日: 昭和51年5月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項が規定する交通事故の報告義務(前段)および警察官への申告義務(後段)は、自己に不利益な供述を強要するものではなく、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反(ひき逃げ・報告義務違反等)に問われた刑事被告人である。上告人は、同法72条1項前段(救護義…
結論
道路交通法72条1項後段の規定は、憲法38条1項に違反しない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
交通事犯における報告義務の違憲性が争点となった際の、確立された判例法理として位置づけられる。答案作成においては、行政目的のための報告義務と刑事手続上の自己負罪拒否特権の調整を論ずる際に、本判決(および引用されている大法廷判決)の規範を引用し、目的の正当性と手段の必要性から合憲性を導く構成をとる。
事件番号: 昭和42(あ)2592 / 裁判年月日: 昭和43年5月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に基づく交通事故の内容報告義務は、憲法38条1項が保障する自己に不利益な供述の強要禁止に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反等の罪に問われた事案において、同法72条1項後段が定める交通事故の内容報告義務を負うことが、自己負罪拒否権を保障する憲法38条1項…
事件番号: 昭和43(あ)2617 / 裁判年月日: 昭和44年4月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に定められた運転者の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反の罪に問われ、同法72条1項後段が定める交通事故の際の運転者による報告義務が憲法38条1項に違反すると主張して上告した。 第2 問題の所在(論点):道路…
事件番号: 昭和46(あ)2164 / 裁判年月日: 昭和48年2月27日 / 結論: 棄却
道路交通法七二条一項後段、一一九条一項一〇号が憲法三八条一項に違反しないことは、当裁判所昭和三七年五月二日大法廷判決(刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に照らして明らかである。
事件番号: 昭和44(あ)2632 / 裁判年月日: 昭和46年2月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に規定される報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、交通事故を発生させた際、道路交通法72条1項後段に基づく警察官への報告義務を果たさなかった。これに対し、被告人は当該報告義務の強制が憲法38条1項が保障する「自己に不利益な供…