判旨
道路交通法72条1項後段に規定される報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。
問題の所在(論点)
道路交通法72条1項後段(事故発生の報告義務)の規定は、憲法38条1項(自己負罪拒否特権)に違反するか。
規範
道路交通法72条1項後段(報告義務)の趣旨は、交通事故における救護活動や道路上の危険防止措置を円滑にし、交通の安全を図るという行政目的にある。そのため、報告を命じられる事項は事故の発生場所、死傷者数、物の損壊の程度といった客観的かつ技術的な事実に限定される。したがって、刑事責任の追及を目的とした強制には当たらず、憲法38条1項には違反しない。
重要事実
上告人は、交通事故を発生させた際、道路交通法72条1項後段に基づく警察官への報告義務を果たさなかった。これに対し、被告人は当該報告義務の強制が憲法38条1項が保障する「自己に不利益な供述」を強いるものであり、違憲であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所昭和37年5月2日大法廷判決の判旨によれば、報告義務の対象は交通事故の具体的状況という客観的事実であり、過失の有無などの刑事責任を認める自白を強要するものではない。本件における道路交通法の適用も、同大法廷判決の射程内にあり、交通の安全確保という合理的な行政目的の範囲内での義務付けであるといえる。
結論
道路交通法72条1項後段の適用は憲法38条1項に違反せず、上告は棄却される。
実務上の射程
行政上の目的(道路交通の安全確保)のために課される事実の報告義務が、刑事責任を問うための自白の強要に当たらないことを示す際のリーディングケースである。答案上は、告知対象事実が「客観的事実」に限定されていることを論拠として、憲法38条1項の適用の是非を論じる。また、報告した内容が後に刑事裁判の証拠として使用されることの可否については別途検討が必要となる。
事件番号: 昭和46(あ)2164 / 裁判年月日: 昭和48年2月27日 / 結論: 棄却
道路交通法七二条一項後段、一一九条一項一〇号が憲法三八条一項に違反しないことは、当裁判所昭和三七年五月二日大法廷判決(刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に照らして明らかである。
事件番号: 昭和42(あ)2592 / 裁判年月日: 昭和43年5月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に基づく交通事故の内容報告義務は、憲法38条1項が保障する自己に不利益な供述の強要禁止に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反等の罪に問われた事案において、同法72条1項後段が定める交通事故の内容報告義務を負うことが、自己負罪拒否権を保障する憲法38条1項…
事件番号: 昭和43(あ)2617 / 裁判年月日: 昭和44年4月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に定められた運転者の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反の罪に問われ、同法72条1項後段が定める交通事故の際の運転者による報告義務が憲法38条1項に違反すると主張して上告した。 第2 問題の所在(論点):道路…
事件番号: 昭和62(あ)151 / 裁判年月日: 昭和62年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に規定する報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反(報告義務違反等)の罪で起訴された。弁護人は、道路交通法72条1項後段が定める交通事故発生時の警察官への報告義務が、憲法38条1項が保障する自己負罪拒否特権に抵触…
事件番号: 昭和44(あ)1617 / 裁判年月日: 昭和44年12月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法上の報告義務(72条1項後段)は、交通事故の内容を警察官に報告させるものであるが、それは事後の適正な交通規制や被害者の救護を目的とするものであり、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に反しない。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反(ひき逃げ等)の事案において、同法72条1項後段が定める…