判旨
道路交通法上の報告義務(72条1項後段)は、交通事故の内容を警察官に報告させるものであるが、それは事後の適正な交通規制や被害者の救護を目的とするものであり、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に反しない。
問題の所在(論点)
道路交通法72条1項後段が、交通事故の当事者に対して事故発生の報告を義務付け、これに罰則(同法119条1項10号)を付していることが、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に抵触するか。
規範
憲法38条1項は、何人も自己に不利益な供述を強要されない旨を規定するが、行政上の目的のために課される事実の報告義務が、直ちに右規定に反するものではない。報告すべき事項が、刑事責任の追及を目的とするものではなく、道路交通の安全確保や被害者救護といった公益上の目的のために必要不可欠な範囲に限定されているのであれば、憲法38条1項に違反しない。
重要事実
被告人は道路交通法違反(ひき逃げ等)の事案において、同法72条1項後段が定める警察官への報告義務が、刑事上の責任を問われる前提となる事実を強制的に供述させるものであり、憲法38条1項の「自己に不利益な供述」の強要にあたると主張して上告した。なお、本件の具体的な事故状況の詳細については、本判決文からは不明である。
あてはめ
道路交通法72条1項後段による報告義務は、警察官が事故現場において速やかに必要な交通規制を実施し、また負傷者の救護を円滑に行うことで、道路交通の安全と円滑を図るという行政目的を有する。この報告義務の内容は、事故が発生した日時、場所、死傷者の数、負傷の程度、損壊した物およびその程度といった客観的事実の報告に限定されるべきものである。したがって、これは刑事責任の追及を直接の目的とするものではなく、その性質上、自己の刑事上の罪を認める供述を強いるものとはいえないため、憲法38条1項の許容限度内にあると解される。
結論
道路交通法72条1項後段の規定は、憲法38条1項に違反しない。したがって、報告義務を怠った者に対する処罰は正当である。
事件番号: 昭和43(あ)2617 / 裁判年月日: 昭和44年4月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に定められた運転者の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反の罪に問われ、同法72条1項後段が定める交通事故の際の運転者による報告義務が憲法38条1項に違反すると主張して上告した。 第2 問題の所在(論点):道路…
実務上の射程
本判決は、最大判昭和37年5月2日の趣旨を再確認し、行政上の報告義務と自己負罪拒否特権の関係を整理したものである。答案作成においては、刑事責任に直結する『過失の有無』等の主観的事項まで報告義務に含まれるかという解釈問題(限定解釈の要否)とセットで論じる際の基準となる。
事件番号: 昭和44(あ)2632 / 裁判年月日: 昭和46年2月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に規定される報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、交通事故を発生させた際、道路交通法72条1項後段に基づく警察官への報告義務を果たさなかった。これに対し、被告人は当該報告義務の強制が憲法38条1項が保障する「自己に不利益な供…
事件番号: 昭和46(あ)2164 / 裁判年月日: 昭和48年2月27日 / 結論: 棄却
道路交通法七二条一項後段、一一九条一項一〇号が憲法三八条一項に違反しないことは、当裁判所昭和三七年五月二日大法廷判決(刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に照らして明らかである。
事件番号: 昭和62(あ)151 / 裁判年月日: 昭和62年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に規定する報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反(報告義務違反等)の罪で起訴された。弁護人は、道路交通法72条1項後段が定める交通事故発生時の警察官への報告義務が、憲法38条1項が保障する自己負罪拒否特権に抵触…
事件番号: 昭和42(あ)2592 / 裁判年月日: 昭和43年5月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に基づく交通事故の内容報告義務は、憲法38条1項が保障する自己に不利益な供述の強要禁止に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反等の罪に問われた事案において、同法72条1項後段が定める交通事故の内容報告義務を負うことが、自己負罪拒否権を保障する憲法38条1項…