道路交通法七二条一項後段の規定は憲法三八条一項に違反しない
憲法38条1項
判旨
道路交通法72条1項後段の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。報告内容は事故の事実確認等の応急措置に必要な範囲に限られ、刑事責任を直接追及するものではないためである。
問題の所在(論点)
交通事故の加害運転者に対し、事故の内容を警察官に報告させる道路交通法72条1項後段の規定が、憲法38条1項の自己負罪拒否特権(黙秘権)に抵触し、違憲ではないか。
規範
憲法38条1項が保障する自己負罪拒否特権は、刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されない権利を意味する。もっとも、道路交通法上の報告義務は、道路交通の安全を確保し、被害者の救護等の応急措置を迅速に行わせるという行政的目的による合理的な制約であり、報告内容が客観的事実の告知にとどまる限り、同条項に違反しない。
重要事実
被告人は道路交通法違反(ひき逃げ・報告義務違反等)に問われた。弁護人は、交通事故を起こした運転者に対し警察官への報告を義務付ける道路交通法72条1項後段の規定は、自己に不利益な供述を強要するものであり、憲法38条1項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は昭和37年5月2日の大法廷判決を引用し、本件規定が憲法38条1項に違反しないことを確認した。本件報告義務は、事故直後の混乱を収拾し、道路の安全回復という行政目的のために課されるものである。報告内容は「事故が発生した日時、場所、損壊した物、死傷者の数等」の客観的事実の報告を求めるものであり、運転者の刑事責任の有無(過失の認否等)までを強制するものではないと解される。したがって、適正な手続による行政上の必要性に基づく制約として、憲法上許容される範囲内にあるといえる。
事件番号: 昭和43(あ)2617 / 裁判年月日: 昭和44年4月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に定められた運転者の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反の罪に問われ、同法72条1項後段が定める交通事故の際の運転者による報告義務が憲法38条1項に違反すると主張して上告した。 第2 問題の所在(論点):道路…
結論
道路交通法72条1項後段の報告義務は、憲法38条1項に違反しない。
実務上の射程
行政上の目的による報告義務と刑事上の黙秘権の調整を論ずる際のリーディングケースである。答案上は、報告内容が「事故の具体的発生状況や過失の有無」にまで及ぶ場合には自己負罪拒否特権の侵害となり得るという、反対解釈による限界論(限定解釈)とセットで論じることが一般的である。
事件番号: 昭和51(あ)255 / 裁判年月日: 昭和51年5月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項が規定する交通事故の報告義務(前段)および警察官への申告義務(後段)は、自己に不利益な供述を強要するものではなく、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反(ひき逃げ・報告義務違反等)に問われた刑事被告人である。上告人は、同法72条1項前段(救護義…
事件番号: 昭和62(あ)151 / 裁判年月日: 昭和62年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に規定する報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反(報告義務違反等)の罪で起訴された。弁護人は、道路交通法72条1項後段が定める交通事故発生時の警察官への報告義務が、憲法38条1項が保障する自己負罪拒否特権に抵触…
事件番号: 昭和51(あ)882 / 裁判年月日: 昭和51年7月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段及び119条1項10号の規定は、憲法38条1項に違反しない。交通事故における警察官等への報告義務は、自己に不利益な供述を強要するものではないとする判例の趣旨が改めて確認された。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反等に問われ、同法72条1項後段(警察官等への報告義務)及…
事件番号: 昭和44(あ)2632 / 裁判年月日: 昭和46年2月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に規定される報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、交通事故を発生させた際、道路交通法72条1項後段に基づく警察官への報告義務を果たさなかった。これに対し、被告人は当該報告義務の強制が憲法38条1項が保障する「自己に不利益な供…