判旨
道路交通法72条1項後段が定める交通事故の内容に関する報告義務は、自己に不利な供述を強要するものではなく、憲法38条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
道路交通法72条1項後段の規定により、交通事故を起こした運転者等に対して事故内容の報告義務を課すことが、憲法38条1項の保障する「自己に不利益な供述」の強制にあたり、憲法違反となるか。
規範
憲法38条1項が保障する自己負罪拒否特権は、刑事上の責任を追及されるおそれのある事項について供述を強制されない権利を意味する。しかし、道路交通法上の報告義務のように、交通事故の発生時における円滑な交通の確保や被害者の救護といった行政上の目的から課される限定的な事項の報告については、直ちに刑事責任を追及する趣旨とはいえず、同条に違反しない。
重要事実
被告人は道路交通法違反の罪に問われた。弁護人は、道路交通法72条1項後段(現行法も同様の趣旨)に基づき、運転者に交通事故の内容を警察官等に報告させる義務を課すことは、自己に不利益な供述を強いるものであり、憲法38条1項(自己負罪拒否特権)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、先行する大法廷判決(昭和37年5月2日判決)の趣旨を引用し、本件を判断した。同法が定める報告義務は、事故発生の状況を把握することで後続事故を防止し、道路における交通の安全と円滑を図るという公共の利益を目的とするものである。報告が義務付けられる対象は、事故の日時、場所、死傷者の数、損害の程度等の客観的な事実に限定されており、刑事責任の有無を直接問う性質のものではないため、自己負罪拒否特権を侵害するものとは評価されない。
結論
道路交通法72条1項後段の規定により事故報告義務を課すことは、憲法38条1項に違反しない。
事件番号: 昭和44(あ)2632 / 裁判年月日: 昭和46年2月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に規定される報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、交通事故を発生させた際、道路交通法72条1項後段に基づく警察官への報告義務を果たさなかった。これに対し、被告人は当該報告義務の強制が憲法38条1項が保障する「自己に不利益な供…
実務上の射程
行政上の目的(交通安全等)のために課される公的義務が、同時に刑事手続における不利益供述につながり得る場合であっても、その義務の目的が正当であり、報告内容が客観的事実等に限定されている場合には、憲法38条1項違反とはならないという判断の射程を確立している。司法試験においては、行政上の義務と自己負罪拒否特権の調整局面で引用すべき判例である。
事件番号: 昭和43(あ)2617 / 裁判年月日: 昭和44年4月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に定められた運転者の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反の罪に問われ、同法72条1項後段が定める交通事故の際の運転者による報告義務が憲法38条1項に違反すると主張して上告した。 第2 問題の所在(論点):道路…
事件番号: 昭和46(あ)2164 / 裁判年月日: 昭和48年2月27日 / 結論: 棄却
道路交通法七二条一項後段、一一九条一項一〇号が憲法三八条一項に違反しないことは、当裁判所昭和三七年五月二日大法廷判決(刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に照らして明らかである。
事件番号: 昭和42(あ)2592 / 裁判年月日: 昭和43年5月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に基づく交通事故の内容報告義務は、憲法38条1項が保障する自己に不利益な供述の強要禁止に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反等の罪に問われた事案において、同法72条1項後段が定める交通事故の内容報告義務を負うことが、自己負罪拒否権を保障する憲法38条1項…
事件番号: 昭和55(あ)1319 / 裁判年月日: 昭和55年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に規定される交通事故の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が道路交通法違反等の罪に問われた事案において、同法72条1項後段が定める交通事故発生時の警察官への報告義務が、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に反するのではないかが争点…