憲法二八条違反の主張が欠前提とされた事例
憲法28条
判旨
労働組合法上の正当な団体交渉や組合活動であっても、その手段・方法において社会的に相当なものといえない場合には、憲法28条による刑事免責の保障は及ばない。
問題の所在(論点)
労働組合による団体交渉や組合活動としての所為が、憲法28条に基づき刑事上の違法性を阻却されるための要件(正当性の限界)。
規範
憲法28条が保障する団体交渉権や団体行動権の行使であっても、その行為が刑法上の犯罪構成要件に該当する場合、正当な業務行為(刑法35条)として違法性が阻却されるためには、その手段・方法において「社会的に相当なもの」であることを要する。
重要事実
被告人らは、労働組合の団体交渉ないし組合活動として一連の行為を行ったが、その態様が問題となり、暴力行為等処罰に関する法律違反等により起訴された。原審は、被告人らの各所為について、具体的な行為の態様に鑑み、手段・方法の観点から社会的に相当な範囲を逸脱していると認定した。
あてはめ
本件における被告人らの各所為は、労働組合の活動として行われた側面があるものの、原判決が認定した事実関係によれば、その具体的な手段や方法が平穏な範囲を超え、社会通念上許容される限度を逸脱している。したがって、当該行為は「社会的に相当なもの」とはいえず、正当な組合活動としての保護を受けることはできないと評価される。
結論
被告人らの所為は手段・方法において社会的相当性を欠くため、刑法上の違法性は阻却されず、有罪とした原判決に憲法28条違反の誤りはない。
実務上の射程
労働事件における刑事免責の限界を判断する際のリーディングケースである。答案上は、目的の正当性だけでなく「手段・方法の相当性」を独立した要件として立て、行為態様の暴力的側面や執拗さを具体的事実から拾ってあてはめる際の根拠として活用する。
事件番号: 昭和28(あ)5257 / 裁判年月日: 昭和29年6月24日 / 結論: 棄却
本件A労働者組合と須賀川公共職業安定所間における失業対策事業の適格審査についての交渉のごときものは、憲法第二八条の保障する権利の行使に該当しない。
事件番号: 昭和35(あ)2920 / 裁判年月日: 昭和36年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合による行為であっても、多数で長時間取り囲み、脅迫を用いて相手方の自由意思を抑圧し、義務のないことを行わせる行為は、正当な組合活動の範囲を逸脱し、違法性を有する。 第1 事案の概要:被告人らは、労働組合の活動として、他の多数の組合員らと共に長時間にわたって被害者Aを取り囲んだ。その際、被告人…