判旨
労働組合による行為であっても、多数で長時間取り囲み、脅迫を用いて相手方の自由意思を抑圧し、義務のないことを行わせる行為は、正当な組合活動の範囲を逸脱し、違法性を有する。
問題の所在(論点)
労働組合の組合員が行った多人数による長時間の実力行使(取り囲みや脅迫的言動)が、憲法28条に基づく正当な団体行動権の行使として、刑法上の違法性が阻却されるか。
規範
憲法28条が保障する団結権や団体行動権に基づく正当な組合活動といえるためには、その手段・態様において社会通念上許容される範囲内であることを要する。具体的には、相手方の自由意思を不当に抑圧し、義務のないことを強要するような脅迫的言動や実力行使を伴う行為は、正当な行為の範囲を逸脱するものと判断される。
重要事実
被告人らは、労働組合の活動として、他の多数の組合員らと共に長時間にわたって被害者Aを取り囲んだ。その際、被告人B、C、DらはAに対して脅迫的な言動を用い、Aの自由意思を抑圧した状態で、本来義務のない行為を行わせた。また、別の被害者Eに対しても、組合の委任に基づく正当な説得行為とは認められない態様での行為に及んだ。
あてはめ
被告人らの行為は、単なる説得の範囲を超え、多数で長時間にわたりAを取り囲むという態様で行われている。さらに、脅迫を用いて相手方の自由意思を抑圧し、義務のないことを行わせている点において、手段の相当性を著しく欠く。このような行為は、組合の団結権や団体行動権を防御するために必要な範囲を明らかに逸脱しており、社会通念上正当な業務行為とは認められない。
結論
被告人らの行為は正当な組合活動の範囲を逸脱しており、刑法上の違法性を有する。したがって、有罪とした原判決に憲法28条違反の誤りはない。
実務上の射程
事件番号: 昭和39(あ)1000 / 裁判年月日: 昭和40年1月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃金未払問題に関して説明を求める団体行動であっても、その手段が社会通念上許容される限度を超えた場合には、団体行動権の正当な行使として刑法35条の正当業務行為とは認められない。 第1 事案の概要:被告人らは、勤務先の賃金未払問題に関し、担当のD課長に対して説明を求めた。その際、被告人Cが「一丁もんで…
労働基本権の保障がある場合でも、暴力や脅迫、不当な自由拘束を伴う実力行使は正当化されないという限界を示した事例。答案作成においては、争議行為等の正当性を論じる際、目的の正当性だけでなく「手段・態様の相当性」を検討する際の具体的メルクマール(自由意思の抑圧の有無等)として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)876 / 裁判年月日: 昭和28年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合法1条2項による刑事免責の規定は、勤労者の団体交渉において刑法上の暴行罪または脅迫罪に当たる行為が行われた場合にまで適用されるものではない。たとえ正当な目的をもつ団体交渉であっても、暴力的な手段を用いることは許容されないとする判断を示した。 第1 事案の概要:A労働者組合の組合員らが、団体…
事件番号: 昭和41(あ)2215 / 裁判年月日: 昭和42年3月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合員による集団抗議活動に伴う行為であっても、暴力的な脅迫や強制を伴うものは、憲法28条及び労働組合法1条2項の正当な範囲を逸脱し、刑法上の違法性が阻却されない。 第1 事案の概要:被告人ら組合員約80名は、使用者側が抗議状況を写真撮影したことに憤慨。被告人らは約18名と共謀して室内に乱入し、…
事件番号: 昭和31(あ)306 / 裁判年月日: 昭和33年6月20日 / 結論: 棄却
被告人らが駐留軍横浜陸上輸送部隊と争議中、同部隊バス通用門から争議に参加しなかつた同部隊勤務の日本人運転手A外五人が駐留軍軍人、軍属らを輸送するためa駅に赴くべく各一台のバスを運転し一列縦隊で順次出門しようとするや、右通用門の前にピケラインを張つていた組合員約三〇名位と共謀の上、その出門を阻止しようとして右門前において…
事件番号: 昭和39(あ)744 / 裁判年月日: 昭和39年11月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条の保障は無制限ではなく、勤労争議において使用者側の自由意思を剥奪し、または極度に抑圧するような暴力的な行為は正当な団体行動権の行使とは認められない。団体交渉において刑法上の暴行罪等に該当する行為が行われた場合、労働組合法1条2項による刑事罰の免責(刑法35条の適用)は受けられない。 第1…