不法入国の外国人登録法三条一項による登録申請義務
外国人登録法3条1項,憲法38条1項
判旨
外国人登録法3条1項に基づく登録申請義務は、不法入国した外国人に対しても適用される。この義務の履行は、自己の犯罪を供述することを強要するものとはいえず、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。
問題の所在(論点)
外国人登録法3条1項の規定が不法入国者にも適用されるか、また、同規定に基づき登録申請義務を課すことが、自己負罪拒否特権を保障した憲法38条1項に違反しないか。
規範
行政上の目的から課される登録・届出義務が憲法38条1項に違反するか否かは、当該義務が実質的に刑事責任の追及を目的とし、かつ自己の犯罪を供述することを強制するものであるか否かにより判断される。外国人登録法に基づく届出義務は、外国人の居住・身分関係の明確化という行政管理目的によるものであり、刑事訴追を直接の目的とするものではないため、同条項に違反しない。
重要事実
不法に本邦に入国した外国人が、外国人登録法3条1項(当時)の定める登録申請義務を負うかが争われた。弁護人は、不法入国者が登録申請を行うことは自らの不法入国の事実を露呈させることになり、憲法38条1項が保障する「自己に不利益な供述」を強要するものであると主張して上告した。
あてはめ
外国人登録法の目的は、在留外国人の居住関係及び身分関係を明確にすることによって、行政上の適切な管理を図るという行政的目的にある。同法3条1項の規定は「外国人」と規定しており、不法入国者を除外する文言はない。登録申請において求められる事項は氏名、居住地等の客観的事実であり、それ自体が刑事犯の自白を構成するものではない。したがって、不法入国者に対して登録義務を課すことは、刑事訴追を目的とした供述の強要には当たらず、同条項の趣旨には反しないと解される。
結論
外国人登録法3条1項は不法入国者にも適用され、この解釈は憲法38条1項に違反しない。
実務上の射程
行政法上の届出義務と自己負罪拒否特権の関係を示す射程の広い判例である。タクシーの運転日誌への不実記載や交通事故の報告義務(道交法)など、行政上の取締目的を持つ義務が、副次的に刑事不利益を招く可能性がある場合でも、合憲とされる論理構成として援用できる。
事件番号: 昭和54(あ)112 / 裁判年月日: 昭和56年11月26日 / 結論: 棄却
一 本邦に不法に入つた外国人に対し外国人登録法三条一項、一八条一項の適用を認めても、憲法三八条一項にいう「自己に不利益な供述」を強要したことにならない。 二 外国人登録法三条一項の規定は、旅券を提出せずしかも不法入国の事実自体を供述しないでする不法入国外国人の登録申請を不適法とする趣旨を含むものではない。
事件番号: 昭和42(あ)2380 / 裁判年月日: 昭和43年3月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不法入国した外国人に対し外国人登録法上の登録申請義務を課すことは、自己の不法入国の罪を供述させるのと同一の結果を招くものとはいえず、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、不法に日本に入国した外国人であった。外国人登録法3条1項は、本邦に在留する外国人に対し、新規の登録申請義務を…