一 本邦に不法に入つた外国人に対し外国人登録法三条一項、一八条一項の適用を認めても、憲法三八条一項にいう「自己に不利益な供述」を強要したことにならない。 二 外国人登録法三条一項の規定は、旅券を提出せずしかも不法入国の事実自体を供述しないでする不法入国外国人の登録申請を不適法とする趣旨を含むものではない。
一 本邦に不法に入つた外国人に対し外国人登録法三条一項、一八条一項の適用を認めることと憲法三八条一項 二 旅券を提出せず不法入国の事実自体を供述しないでする不法入国外国人の登録申請と外国人登録法三条一項
外国人登録法(昭和55年法律64号による改正前のもの)3条1項,外国人登録法(昭和55年法律64号による改正前のもの)18条1項,外国人登録法施行規則2条1項,憲法38条1項
判旨
不法入国者に対しても外国人登録申請義務を課すことは、居住・身分関係の明確化という行政目的のために必要かつ合理的な制度であり、憲法38条1項にいう「自己に不利益な供述」の強要には当たらない。
問題の所在(論点)
外国人登録法3条1項が不法入国者に対しても登録申請義務を課し、その不履行を処罰すること(同法18条1項)は、憲法38条1項が禁じる「自己に不利益な供述」の強要にあたり違憲ではないか。
規範
行政上の手続が、刑事責任の追及を目的とするものではなく、居住関係及び身分関係を明確にするという公正な管理に資することを目的とする場合において、その手続が行政目的を達成するために必要かつ合理的な制度であるといえるときは、たとえその義務の履行により自己の刑事犯罪(不法入国等)が露呈する恐れがあったとしても、憲法38条1項に違反しない。また、申請にあたり旅券等の提出義務があったとしても、不法入国の事実自体の供述までを強いるものではない限り、同様に解される。
重要事実
被告人は本邦に不法に入国した外国人であったが、外国人登録法3条1項に基づく居住地の市区町村長への外国人登録申請を期間内に行わなかった。同法18条1項違反として起訴されたのに対し、被告人側は、不法入国者が登録申請を行うことは不法入国という自らの犯罪事実を告白するに等しく、申請義務を課すことは自己負罪拒否権(憲法38条1項)を侵害するものであると主張して争った。
あてはめ
まず、外国人登録申請手続は、在留外国人の公正な管理という行政目的のためのものであり、刑事責任の追及を目的としたり、その資料収集に直接結びつく作用を有したりするものではない。次に、本制度は不法入国の有無を問わず全入国者に一律に義務付けられており、行政目的達成のために必要かつ合理的である。さらに、登録申請に際し旅券の提出が義務付けられているとしても、それは不法入国の事実自体を供述することを強いるものではない。したがって、不法入国者に対して本義務を課し、違反を処罰することは、必要かつ合理的な規制の範囲内にとどまるものであって、憲法が禁じる不利益な供述の強要には該当しないと評価できる。
結論
外国人登録法3条1項を不法入国者に適用し、その違反を処罰することは、憲法38条1項に違反しない。
実務上の射程
行政上の報告義務と自己負罪拒否権の関係におけるリーディングケース。刑事目的ではなく行政目的による合理的な規制であれば、結果として犯罪が発覚する可能性があっても許容されるという判断枠組みを示す。行政法規の罰則規定の合憲性を検討する際の規範として活用できる。
事件番号: 昭和53(あ)1587 / 裁判年月日: 昭和54年1月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】外国人登録法3条1項の新規登録申請義務は不法入国した外国人にも適用され、この義務の課受は自己に不利益な供述を強いるものではなく、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:不法に日本に入国した外国人が、外国人登録法3条1項に基づく新規登録の申請を行わなかった。これに対し、同法違反の罪が問われた…