外国人登録法三条一項と憲法三八条一項
外国人登録法3条1項,憲法38条1項
判旨
外国人登録法3条1項の新規登録申請義務は不法入国した外国人にも適用され、この義務の課受は自己に不利益な供述を強いるものではなく、憲法38条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
外国人登録法3条1項に基づく登録申請義務が、不法入国者に対して自己の犯罪事実を告白することを強制するものとして、憲法38条1項に違反するか。
規範
憲法38条1項の保障する自己負罪拒否特権は、刑事上の責任を追及されるおそれのある事項について供述を強制されない権利を指す。行政上の目的で一定の事実の届出を義務付ける規定が、直ちに同条項に抵触するものではない。
重要事実
不法に日本に入国した外国人が、外国人登録法3条1項に基づく新規登録の申請を行わなかった。これに対し、同法違反の罪が問われたところ、被告側は、不法入国という犯罪事実を自ら露呈させることになり憲法38条1項(自己負罪拒否特権)に違反すると主張して争った。
あてはめ
外国人登録法は、本邦に在留する外国人の登録を実施し、その居住関係及び身分関係を明確にすることを目的とする行政上の制度である。不法入国者であっても、本邦に在留する以上、行政上の必要から登録義務を課すことは合理的である。この申請義務は刑事訴追を直接の目的とするものではなく、行政上の必要性に基づくものであるから、自己に不利益な供述を強いるものとは解されない。
結論
外国人登録法3条1項は不法入国者にも適用され、かつ憲法38条1項に違反しない。
実務上の射程
行政上の届出義務と自己負罪拒否特権の関係が問題となる事案(酒気帯び運転の報告義務、所得税の確定申告等)において、判例(最大判昭31・12・26等)の流れを汲む肯定例として活用できる。
事件番号: 昭和54(あ)112 / 裁判年月日: 昭和56年11月26日 / 結論: 棄却
一 本邦に不法に入つた外国人に対し外国人登録法三条一項、一八条一項の適用を認めても、憲法三八条一項にいう「自己に不利益な供述」を強要したことにならない。 二 外国人登録法三条一項の規定は、旅券を提出せずしかも不法入国の事実自体を供述しないでする不法入国外国人の登録申請を不適法とする趣旨を含むものではない。
事件番号: 昭和42(あ)2380 / 裁判年月日: 昭和43年3月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不法入国した外国人に対し外国人登録法上の登録申請義務を課すことは、自己の不法入国の罪を供述させるのと同一の結果を招くものとはいえず、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、不法に日本に入国した外国人であった。外国人登録法3条1項は、本邦に在留する外国人に対し、新規の登録申請義務を…