外国人登録法三条一項の規定が、憲法三八条一項に違反しないとされた事例
憲法38条1項,外国人登録法3条1項
判旨
不法入国した外国人に対しても外国人登録法上の登録義務は課され、その義務の履行を強制することは憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。
問題の所在(論点)
外国人登録法3条1項が不法入国者に対しても登録義務を課すと解釈すること、および、不法入国という犯罪事実を抱える者に対して登録(届出)を強制することが、憲法38条1項の保障する自己負罪拒否特権(何人も自己に不利益な供述を強要されない権利)に抵触するか。
規範
行政上の目的で課される登録・届出義務が、結果として当該個人の犯罪事実を露呈させる性質を帯びる場合であっても、それが直接に刑事責任を追及することを目的としたものでない限り、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反するものではない。
重要事実
被告人は、本邦に不法入国した外国人であった。外国人登録法3条1項は、入国した外国人に対して新規登録の申請義務を課しているが、被告人は不法入国という犯罪事実(出入国管理令違反等)を隠匿するため、当該登録を行わなかったとして同法違反で起訴された。弁護人は、不法入国者に登録義務を課すことは自己の犯罪事実を供述させることに等しく、憲法38条1項に違反すると主張した。
あてはめ
外国人登録法は、本邦に在留する外国人の居住関係及び身分関係を明確にすることを目的とした行政上の制度である。登録義務の内容は、氏名や居住地等の基本的な事実の申告であり、不法入国という特定の犯罪事実を自白させることを直接の目的とするものではない。したがって、不法入国者が登録を行うことで、結果的にその不法滞在が発覚する可能性があるとしても、それは行政上の適正な管理という合理的目的に基づく制約であり、刑事追及のための供述強要には当たらないと評価される。
結論
外国人登録法3条1項は不法入国者にも適用され、これを合憲とした原判決は正当である。
実務上の射程
行政法上の届出義務と自己負罪拒否特権の調整に関するリーディングケースである。答案上では、行政上の届出義務が刑事罰を伴う強制であっても、その目的が行政管理の適正化にあり、直接に自白を強要する性質でない場合には、憲法38条1項の違反を否定する判断枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和54(あ)1792 / 裁判年月日: 昭和55年7月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】外国人登録法3条1項に基づく登録申請義務は、不法入国した外国人に対しても適用される。この義務の履行は、自己の犯罪を供述することを強要するものとはいえず、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:不法に本邦に入国した外国人が、外国人登録法3条1項(当時)の定める登録申請義務を…