上告棄却決定に対する判決訂正の期間延長の申立を棄却した事例
刑訴法415条
判旨
刑事訴訟法414条および386条1項3号に基づき上告を棄却した最高裁判所の決定に対しては、判決の訂正の申立をすることはできない。
問題の所在(論点)
刑訴法414条、386条1項3号に基づき、最高裁判所が決定により上告を棄却した場合において、刑訴法415条1項による「判決の訂正」の申立をすることができるか。
規範
刑訴法415条1項が規定する「判決」の訂正申立制度は、上告裁判所の終局判決に誤りがある場合に限って認められる特例である。したがって、判決ではなく「決定」の形式をもって上告を棄却した場合には、同条の適用はなく、訂正の申立をすることは許されない。
重要事実
被告人が最高裁判所に対し上告を提起したが、最高裁判所は刑訴法414条、386条1項3号(上告趣意書の提出遅延等)に基づき、決定をもって上告を棄却した。これに対し、被告人が判決の訂正の申立および訂正期間の延長を申し立てた事案である。
あてはめ
本件において最高裁判所が下したのは、刑訴法414条・386条1項3号に基づく上告棄却の「決定」である。刑訴法415条1項は「判決」の内容に誤りがあることを申立の要件としており、決定はこれに含まれない。したがって、本件決定に対して訂正を求める手続き上の根拠は存在しないといえる。
事件番号: 昭和28(す)244 / 裁判年月日: 昭和28年7月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の上告棄却決定に対して判決の訂正を申し立てることは、刑事訴訟法415条1項の「判決」には当たらないため、同法417条1項に基づき認められない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が行った上告棄却の決定に対し、「決定に対する異議申立書」という標題の書面を提出した。その実質的な内容は、当…
結論
最高裁判所の決定に対して判決の訂正を申し立てることは不適法であり、棄却される。
実務上の射程
本判決は、刑訴法上の「判決」と「決定」の峻別を前提とする。実務上、上告棄却が判決(408条等)ではなく決定(386条1項等)で行われた場合、それに対する不服申立としての訂正申立は一切認められないという限界を示すものである。
事件番号: 昭和33(す)482 / 裁判年月日: 昭和33年11月10日 / 結論: 棄却
上告棄却判決に対する訂正申立棄却決定に対しては異議申立は許されない。
事件番号: 昭和28(す)246 / 裁判年月日: 昭和28年7月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の決定に対して判決訂正の申立てをすることは、刑事訴訟法417条1項の類推適用等によっても認められず、理由がないものとして棄却される。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所による上告棄却の決定に対し、「決定に対する異議申立書」と題する書面を提出した。その実質的内容は、当該上告棄却決定の訂正…
事件番号: 昭和26(す)243 / 裁判年月日: 昭和26年7月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決に訂正すべき事由が認められない場合には、刑事訴訟法417条1項に基づき、判決訂正の申立てを棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人(申立人)は、昭和25年(あ)第3407号強盗殺人被告事件について、昭和26年7月5日に最高裁判所が言い渡した判決に対し、判決訂正の申立てを行った。当該判決の内…
事件番号: 昭和28(み)19 / 裁判年月日: 昭和28年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決訂正の申立ては、上告審の判決に誤りがあることを理由とするものであるが、本件においては上告棄却の判決に訂正すべき理由が認められないため、申立てを棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人両名に対する強盗被告事件において、最高裁判所は昭和28年5月21日に上告棄却の判決を言い渡した。これに対し、…