上告棄却判決に対する訂正申立棄却決定に対しては異議申立は許されない。
判決訂正申立棄却決定に対する異議申立の適否。
刑訴法418条,裁判所法7条
判旨
最高裁判所がなした判決の訂正申立に対する棄却決定に対し、さらに異議を申し立てることは法的に許容されない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法上、最高裁判所がなした「判決の訂正申立に対する棄却決定」に対し、さらに異議(異論)を申し立てることが認められるか。
規範
最高裁判所が行った決定(判決の訂正申立に対する棄却決定など)に対しては、不服申し立て(異議の申し立て)をなすことを認める法的根拠が存在せず、そのような申し立ては許されない。
重要事実
被告人Aに対する強盗殺人被告事件において、最高裁判所が昭和33年10月24日に上告棄却の判決を下した。これに対し、判決の訂正申し立てがなされたが、裁判所はこれを棄却する決定を下した。申立人は、この棄却決定に対してさらに異議の申し立てを行ったものである。
あてはめ
最高裁判所がなした決定は終局的な判断であり、これに対してさらに不服を申し立てる手続きは刑事訴訟法上規定されていない。本件において申立人がなした異論の申し立ては、法的に許容されていない不適法な申し立てであると解される。
事件番号: 昭和45(す)113 / 裁判年月日: 昭和45年6月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がした判決訂正の申立てを棄却する決定に対し、さらに抗告を申し立てることは法律上許されない。 第1 事案の概要:強盗殺人および死体遺棄の被告事件において、最高裁判所が上告棄却判決を下した。これに対し申立人が判決訂正の申立てを行ったところ、昭和45年5月27日に最高裁判所が同申立てを棄却する…
結論
本件異議の申し立ては不適法であるため、棄却されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所の決定に対する不服申立ての不可避性を確認する事例である。実務上、上告棄却判決後の訂正申立(刑訴法415条)が棄却された場合、それ以上の救済手段は再審または非常上告に限られ、通常の異議申し立ては認められないことを示す。
事件番号: 昭和53(す)183 / 裁判年月日: 昭和53年9月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法414条および386条1項3号に基づき上告を棄却した最高裁判所の決定に対しては、判決の訂正の申立をすることはできない。 第1 事案の概要:被告人が最高裁判所に対し上告を提起したが、最高裁判所は刑訴法414条、386条1項3号(上告趣意書の提出遅延等)に基づき、決定をもって上告を棄却した。…
事件番号: 昭和28(す)244 / 裁判年月日: 昭和28年7月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の上告棄却決定に対して判決の訂正を申し立てることは、刑事訴訟法415条1項の「判決」には当たらないため、同法417条1項に基づき認められない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が行った上告棄却の決定に対し、「決定に対する異議申立書」という標題の書面を提出した。その実質的な内容は、当…
事件番号: 昭和36(す)362 / 裁判年月日: 昭和36年10月3日 / 結論: 棄却
最高裁判所のした決定に対しては、特別抗告は許されない。
事件番号: 昭和28(す)246 / 裁判年月日: 昭和28年7月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の決定に対して判決訂正の申立てをすることは、刑事訴訟法417条1項の類推適用等によっても認められず、理由がないものとして棄却される。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所による上告棄却の決定に対し、「決定に対する異議申立書」と題する書面を提出した。その実質的内容は、当該上告棄却決定の訂正…