最高裁判所のした決定に対しては、特別抗告は許されない。
最高裁判所のした決定に対する特別抗告。
刑訴法433条,裁判所法7条
判旨
最高裁判所のした決定に対しては、刑事訴訟法上の特別抗告を申し立てることは許されず、不適法として棄却される。
問題の所在(論点)
最高裁判所が下した決定に対し、刑事訴訟法に基づき特別抗告を申し立てることが許されるか。
規範
最高裁判所のした決定(判決訂正申立棄却決定等)に対しては、不服申立ての手段として刑事訴訟法上の特別抗告を提起することは認められない。
重要事実
強盗殺人被告事件に関し、最高裁判所がなした判決訂正申立棄却決定に対し、申立人が特別抗告の申立てを行った事案である。
あてはめ
刑事訴訟法が定める特別抗告の制度は、本来、最高裁判所が最終判断を行うものである。最高裁判所自らが下した決定に対してさらに特別抗告を行うことは、裁判の確定を妨げ、訴訟手続の安定を著しく損なうものであるから、法の予定するところではない。したがって、最高裁判所の決定を対象とする特別抗告の申立ては、適法な不服申立ての要件を欠いているといえる。
事件番号: 昭和45(す)318 / 裁判年月日: 昭和46年1月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がした判決訂正申立棄却決定に対しては、法律上、特別抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:被告人は強盗殺人等の罪に問われ、最高裁判所が下した判決(昭和45年(あ)第721号)に対し、判決訂正の申立てを行った。最高裁判所は昭和45年12月10日にこの申立てを棄却する決定を下し…
結論
最高裁判所の決定に対する特別抗告は許されず、本件申立ては不適法として棄却される。
実務上の射程
最高裁判所の判断(決定・命令)が最終的なものであることを確認する趣旨であり、判決訂正申立棄却決定に限らず、最高裁の判断全般に対する不服申立ての限界を示すものとして実務上機能する。
事件番号: 昭和33(す)482 / 裁判年月日: 昭和33年11月10日 / 結論: 棄却
上告棄却判決に対する訂正申立棄却決定に対しては異議申立は許されない。
事件番号: 昭和26(す)422 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のした決定に対しては、刑事訴訟法上、抗告の申立てをすることは許されない。最高裁判所の決定を対象とする不服申立ては不適法であり、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:申立人が、最高裁判所の既になした決定に対して不服を抱き、抗告の申立てを行った事案である。 第2 問題の所在(論点):刑事…
事件番号: 昭和27(す)342 / 裁判年月日: 昭和27年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のなした決定に対しては不服申立てをすることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人内田寿は、被告人Aにかかる殺人等被告事件について最高裁判所が昭和27年7月26日になした「判決訂正申立棄却の決定」に対し、不服として抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所がなした決定に対し…
事件番号: 昭和45(す)113 / 裁判年月日: 昭和45年6月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がした判決訂正の申立てを棄却する決定に対し、さらに抗告を申し立てることは法律上許されない。 第1 事案の概要:強盗殺人および死体遺棄の被告事件において、最高裁判所が上告棄却判決を下した。これに対し申立人が判決訂正の申立てを行ったところ、昭和45年5月27日に最高裁判所が同申立てを棄却する…