本件覚せい剤譲受の事実は当該覚せい剤の譲渡を処罰した前刑の量刑事情として考慮され既に実質的に処罰済みであるとの主張が「欠前提」とされた事例
憲法39条後
判旨
憲法39条後段の二重処罰の禁止は、確定判決によって既に実質上処罰された事実についてのみ適用される。本件のように、後の審級で主張された事実が確定判決により実質的に処罰されたものと言えない場合には、同条違反の問題は生じない。
問題の所在(論点)
確定判決によって実質的に処罰されたとはいえない事実について、別個に刑事責任を追及することが、憲法39条後段の「二重処罰の禁止」に抵触するか。
規範
憲法39条後段が禁じる「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」とは、確定判決によって既に実質上処罰された事実について、再度処罰することを禁止する趣旨である。したがって、被告人が主張する事実が、先行する確定判決の審理対象となり、かつ実質的に処罰されたものと認められない限り、二重処罰には当たらない。
重要事実
被告人が刑事被告事件において、憲法39条後段違反(二重処罰の禁止)を理由に上告を申し立てた。被告人側は、本件で問題となっている事実が、別の確定判決によって既に実質上処罰されていると主張したが、記録上、当該事実が確定判決の対象となった事実は認められなかった。
あてはめ
本件において、弁護人が主張する事実は、記録によれば既になされた確定判決によって「実質上処罰されたものでない」ことが明らかである。憲法39条後段は、同一の犯罪に対する二重の処罰を禁じるものであるが、前提となる確定判決での処罰事実が存在しない以上、本件での訴追が同条に違反する余地はない。
結論
本件における訴追は憲法39条後段に違反しない。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
憲法39条後段の「二重処罰」の概念を、実質的な処罰の有無という観点から限定的に捉える際の根拠となる。答案上は、一事不再理効(刑訴法337条1号)や二重の危険の法理との関連で、処罰の対象が実質的に同一と言えるかを検討する際の前提として活用できる。
事件番号: 昭和48(あ)2926 / 裁判年月日: 昭和49年4月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法39条が禁ずる二重処罰とは、同一の犯罪事実について重ねて処罰することを指すが、本件では特定の覚せい剤所持の事実のみを有罪としたに過ぎないため、二重処罰には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は、昭和48年6月7日午後6時40分ころ、自宅において覚せい剤粉末約0.026グラムを所持していた。弁…