検察官上訴と憲法三九条
憲法39条
判旨
第一審の無罪判決に対し、検察官が上訴を申し立てて有罪判決を求めることは、憲法39条が禁じる二重の危険には抵触せず、合憲である。
問題の所在(論点)
第一審の無罪判決に対する検察官の上訴が、憲法39条の「二重の危険」を禁じる規定に抵触し、違憲とならないか。
規範
憲法39条後段の「二重の危険」の禁止は、一の継続した手続における審理および裁判の段階的な進行を否定するものではない。したがって、第一審の無罪判決に対して検察官が上訴を申し立て、上級審において引き続き同一の公訴事実について審理を行うことは、同条に違反しない。
重要事実
第一審において無罪判決が言い渡された事件に対し、検察官が上訴(控訴または上告)を申し立て、有罪判決を求めた事案である。被告人側は、一度無罪の判断が下された以上、検察官の上訴により更なる刑事責任を追及されることは、憲法39条の「二重の危険」に反すると主張した。
あてはめ
判例の立場によれば、刑事手続は第一審から上訴審を経て確定に至るまでの一つの継続した過程と捉えられる。本件においても、第一審の無罪判決は確定したものではなく、検察官の上訴によって手続が継続しているに過ぎない。このように、同一の訴訟手続の枠内において審理が継続することは、被告人を重ねて危険に晒す「二重の危険」には該当しないと評価される。
結論
検察官の上訴は憲法39条に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における検察官の上訴権を基礎付ける憲法上の解釈として重要である。憲法論として「二重の危険」の意義(一継続手続説)を論じる際の必須の判例である。答案上では、被告人の防御権の観点からの批判も想定されるが、実務上は本判決および引用されている最大判昭和25年9月27日の立場を維持することで足りる。
事件番号: 昭和26(あ)3684 / 裁判年月日: 昭和28年5月1日 / 結論: 棄却
論旨は控訴審の手続において控訴裁判所が新な証拠の取調を為すことなく、刑訴四〇〇条但書により訴訟記録及び第一審で取り調べた証拠のみにより、しかも検事の控訴理由に基き第一審判決の量刑を不当なりとして破棄自判し、第一審判決の刑より重い刑を言い渡すことは、被告人を二重の危険に置くものであり憲法三九条後段に違反すると主張するので…