憲法三九条違反の主張が欠前提とされた事例
憲法39条
判旨
憲法39条後段が禁じる二重処罰は同一の犯罪事実についてのみ適用されるものであり、別個独立の犯罪事実に対してそれぞれ刑罰を科すことは同条に違反しない。
問題の所在(論点)
憲法39条後段の「同一の犯罪」の意義、および別個独立の犯罪事実に対して刑罰を科すことが同条に違反するか。
規範
憲法39条後段の二重処罰の禁止は、既に確定した判決がある場合に、それと「同一の犯罪」について重ねて刑事責任を問うことを禁じるものである。したがって、対象となる事実が別個独立の犯罪を構成する場合には、それぞれの事実について処罰しても同条には違反しない。
重要事実
被告人が犯した第一審判決における第二の二の事実と第二の三の事実について、弁護人はこれらを同一の犯罪事実と捉え、重ねて処罰することは憲法39条に違反すると主張して上告した。なお、具体的な犯罪構成要件や行為の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
本件における第一審判決判示第二の二及び第二の三の各事実は、その性質上、別個独立の犯罪を構成するものである。二重処罰の禁止が問題となるのは、あくまで同一の犯罪事実が再評価される場合に限られるところ、本件各事実は同一の犯罪事実とは認められない。したがって、弁護人が主張する憲法39条違反の前提となる「同一性」を欠いていると評価される。
結論
本件各事実は別個独立の犯罪であって同一の犯罪事実ではないため、憲法39条には違反しない。
実務上の射程
憲法39条の一事不再理・二重処罰の禁止を論じる際の「同一性」の判断基準として利用できる。答案上では、被告人の行為が実質的に別個の法益を侵害し、独立した構成要件に該当する場合には、重ねて処罰しても憲法違反とはならないことを示す根拠となる。
事件番号: 昭和48(あ)2926 / 裁判年月日: 昭和49年4月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法39条が禁ずる二重処罰とは、同一の犯罪事実について重ねて処罰することを指すが、本件では特定の覚せい剤所持の事実のみを有罪としたに過ぎないため、二重処罰には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は、昭和48年6月7日午後6時40分ころ、自宅において覚せい剤粉末約0.026グラムを所持していた。弁…