執行に関する異議の申立を不適法とした事例
刑訴法502条
判旨
刑訴法502条に基づく裁判の執行に関する異議の申立ては、執行すべき裁判の言渡しをした裁判所に対してすべきであり、上告棄却決定をした最高裁判所はこれに当たらない。
問題の所在(論点)
上告棄却決定を下した最高裁判所が、刑訴法502条にいう「執行すべき裁判の言渡をした裁判所」に該当し、執行に関する異議の申立先となり得るか。
規範
刑事訴訟法502条に規定される「裁判の執行に関する異議の申立」の相手方は、「執行すべき裁判の言渡をした裁判所」に限定される。
重要事実
申立人は傷害被告事件において、最高裁判所から上告棄却決定を受け、同決定は昭和52年4月19日に確定した。その後、申立人は同法502条に基づき、最高裁判所に対して裁判の執行に関する異議の申立てを行った。
あてはめ
本件において執行の対象となるのは確定した有罪判決等であるが、最高裁判所がなした上告棄却決定は、下級審の裁判を確定させる効果を持つにとどまり、自ら「執行すべき裁判の言渡し」をしたものとは評価できない。したがって、最高裁判所は同条の管轄裁判所には当たらないと解される。
事件番号: 昭和42(す)99 / 裁判年月日: 昭和42年4月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法502条にいう「裁判の言渡しをした裁判所」とは、執行すべき刑を言い渡した裁判所を指し、上告を棄却した最高裁判所はこれに含まれない。 第1 事案の概要:申立人は、欺詐被告事件について最高裁判所が上告棄却の決定をした後、最高裁判所に対し、裁判の執行に関する異議の申立てを行った。 第2 問題の…
結論
最高裁判所は刑訴法502条の裁判所に当たらないため、本件申立ては不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
裁判の執行に関する救済手続の管轄を定めたものである。上告審は法律審であり、原則として自ら執行の対象となる本案の言渡しをしないため、502条の申立先は第一審または控訴審の裁判所となることを明示している。実務上、申立先の誤認を防ぐための基礎的な基準となる。
事件番号: 昭和52(す)109 / 裁判年月日: 昭和52年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条の「刑の言渡をした裁判所」に上告棄却決定をした最高裁判所は含まれず、また「裁判の解釈について疑があるとき」とは判決主文の趣旨が不明瞭な場合に限られる。 第1 事案の概要:申立人は、傷害被告事件について最高裁判所がなした上告棄却決定に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解釈の申立…
事件番号: 平成4(す)7 / 裁判年月日: 平成4年2月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法502条にいう「執行すべき刑の言渡しをした裁判所」に最高裁判所は含まれないため、最高裁判所に対する裁判の執行に関する異議の申立ては不適法である。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反等の被告事件について、最高裁判所から上告棄却の決定を受けた。これに対し、被告人は裁判の執行に関する異議の申…
事件番号: 昭和56(す)52 / 裁判年月日: 昭和56年4月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判費用負担の裁判の執行に関する異議申し立ては、刑訴法502条に基づき、当該裁判を言い渡した裁判所に対してなされるべきである。最高裁判所が言い渡した裁判以外の執行に関する異議を最高裁判所に申し立てることは不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、東京簡易裁判所、東京高等裁判所、及び最高裁判所がそ…
事件番号: 昭和29(す)488 / 裁判年月日: 昭和29年12月24日 / 結論: 棄却
裁判の執行を受ける者の執行に関する異議の申立は刑訴五〇二条により刑の言渡をした裁判所のすべきところ、右にいわゆる言渡をした裁判所とは執行をすべき刑の言渡をした裁判所を指称すること明らかである。そして本件被告事件については昭和二八年一〇月一六日長野地裁上田支部において懲役一年(未決勾留日数中三〇日に刑期に算入)、同二九年…