判旨
刑事訴訟法502条にいう「裁判の言渡しをした裁判所」とは、執行すべき刑を言い渡した裁判所を指し、上告を棄却した最高裁判所はこれに含まれない。
問題の所在(論点)
上告を棄却した最高裁判所が、刑事訴訟法502条に規定される「裁判の言渡しをした裁判所」に該当し、執行に関する異議の申立ての管轄を有するか。
規範
刑事訴訟法502条に基づく裁判の執行に関する異議の申立ては、執行すべき刑の言渡しをした裁判所に対してなされるべきである。上告を棄却する決定をしたにすぎない裁判所は、同条の「言渡しをした裁判所」には当たらない。
重要事実
申立人は、欺詐被告事件について最高裁判所が上告棄却の決定をした後、最高裁判所に対し、裁判の執行に関する異議の申立てを行った。
あてはめ
刑事訴訟法502条の趣旨は、執行されるべき具体的な刑を確定させた裁判所に異議の判断を委ねる点にある。本件において、最高裁判所が下したのは上告を棄却する決定であり、刑そのものを言い渡したわけではない。したがって、最高裁判所は同条の「言渡しをした裁判所」に該当しないと解される。
結論
最高裁判所に対する本件申立ては、管轄違いにより不適法であり、棄却すべきである。
実務上の射程
刑事手続法上の管轄の問題として、刑の執行に関する異議申立先を特定する際の基準となる。実務上は、第一審判決が確定した場合は第一審裁判所がこれに該当し、上訴審での棄却決定は基準とならないことを明確に示したものである。
事件番号: 昭和29(す)488 / 裁判年月日: 昭和29年12月24日 / 結論: 棄却
裁判の執行を受ける者の執行に関する異議の申立は刑訴五〇二条により刑の言渡をした裁判所のすべきところ、右にいわゆる言渡をした裁判所とは執行をすべき刑の言渡をした裁判所を指称すること明らかである。そして本件被告事件については昭和二八年一〇月一六日長野地裁上田支部において懲役一年(未決勾留日数中三〇日に刑期に算入)、同二九年…
事件番号: 昭和52(す)127 / 裁判年月日: 昭和52年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法502条に基づく裁判の執行に関する異議の申立ては、執行すべき裁判の言渡しをした裁判所に対してすべきであり、上告棄却決定をした最高裁判所はこれに当たらない。 第1 事案の概要:申立人は傷害被告事件において、最高裁判所から上告棄却決定を受け、同決定は昭和52年4月19日に確定した。その後、申立人…
事件番号: 平成4(す)7 / 裁判年月日: 平成4年2月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法502条にいう「執行すべき刑の言渡しをした裁判所」に最高裁判所は含まれないため、最高裁判所に対する裁判の執行に関する異議の申立ては不適法である。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反等の被告事件について、最高裁判所から上告棄却の決定を受けた。これに対し、被告人は裁判の執行に関する異議の申…
事件番号: 昭和56(す)52 / 裁判年月日: 昭和56年4月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判費用負担の裁判の執行に関する異議申し立ては、刑訴法502条に基づき、当該裁判を言い渡した裁判所に対してなされるべきである。最高裁判所が言い渡した裁判以外の執行に関する異議を最高裁判所に申し立てることは不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、東京簡易裁判所、東京高等裁判所、及び最高裁判所がそ…
事件番号: 昭和28(す)482 / 裁判年月日: 昭和28年10月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法502条にいう「言渡をした裁判所」とは、執行すべき刑の言渡しをした裁判所を指し、上告棄却の決定をした裁判所はこれに含まれない。 第1 事案の概要:申立人は、被告事件について裁判の執行を受ける者であったが、当該事件に関し、上告審として上告棄却の言渡しを行った最高裁判所に対して執行に関する異…