一、二審及び当審がそれぞれ言い渡した訴訟費用負担の裁判の執行に関する異議申立が棄却された事例
刑訴法502条
判旨
裁判費用負担の裁判の執行に関する異議申し立ては、刑訴法502条に基づき、当該裁判を言い渡した裁判所に対してなされるべきである。最高裁判所が言い渡した裁判以外の執行に関する異議を最高裁判所に申し立てることは不適法である。
問題の所在(論点)
刑訴法502条に基づく「裁判の執行に関する異議」の申立先はどの裁判所か。特に、下級審が言い渡した裁判の執行に関する異議を上訴審(最高裁)に申し立てることの適否が問題となる。
規範
刑訴法502条に基づき、裁判の執行に関し検察官のした処分を不当とする異議の申し立ては、当該裁判を言い渡した裁判所に対してなされるべきである。
重要事実
申立人は、東京簡易裁判所、東京高等裁判所、及び最高裁判所がそれぞれ言い渡した訴訟費用負担の裁判の執行に関して異議を申し立てた。申立人は、最高裁判所に対し、これらすべての裁判の執行に関する異議をあわせて申し立てたものである。
あてはめ
東京簡易裁判所及び東京高等裁判所が言い渡した訴訟費用負担の裁判の執行に関する部分は、刑訴法502条に基づき、それぞれ当該裁判を行った裁判所に申し立てるべきである。したがって、これらを最高裁判所に申し立てることは管轄を誤った不適法なものといえる。一方で、最高裁判所自らが言い渡した裁判の執行に関する異議については、申立人が主張する事由は検察官の処分を不当とするものとは認められない。
事件番号: 昭和42(す)99 / 裁判年月日: 昭和42年4月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法502条にいう「裁判の言渡しをした裁判所」とは、執行すべき刑を言い渡した裁判所を指し、上告を棄却した最高裁判所はこれに含まれない。 第1 事案の概要:申立人は、欺詐被告事件について最高裁判所が上告棄却の決定をした後、最高裁判所に対し、裁判の執行に関する異議の申立てを行った。 第2 問題の…
結論
下級審の裁判の執行に関する異議申し立て部分は不適法として却下し、最高裁自らの裁判に関する部分は理由がないとして棄却する。
実務上の射程
裁判の執行に関する救済手続(刑訴法502条)の管轄裁判所を特定する際の根拠として機能する。答案上は、検察官の執行処分に対する不服申立ての適法性を論ずる際、申立先が「裁判を言い渡した裁判所」であることを示すために引用する。
事件番号: 昭和52(す)127 / 裁判年月日: 昭和52年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法502条に基づく裁判の執行に関する異議の申立ては、執行すべき裁判の言渡しをした裁判所に対してすべきであり、上告棄却決定をした最高裁判所はこれに当たらない。 第1 事案の概要:申立人は傷害被告事件において、最高裁判所から上告棄却決定を受け、同決定は昭和52年4月19日に確定した。その後、申立人…
事件番号: 平成26(す)765 / 裁判年月日: 平成27年2月23日 / 結論: 棄却
訴訟費用負担の裁判の執行について,刑訴法490条1項による徴収命令の出される前であっても,同法472条による検察官の執行指揮に基づく納付告知及び督促があったときは,同法502条の異議申立てをすることができる。
事件番号: 昭和26(す)325 / 裁判年月日: 昭和26年9月13日 / 結論: 棄却
然し、裁判の執行を受ける者の執行に関する異議の申立は刑訴第五〇二条により刑の言渡をした裁判所にすべきところ、右にいわゆる言渡をした裁判所とは執行すべき刑の言渡をした裁判所を指称すること明らかである。そして本件被告事件については昭和二四年七月九日東京地裁に於て懲役六年(未決六〇日通算)の言渡をし、同二五年二月二七日東京高…
事件番号: 平成4(す)7 / 裁判年月日: 平成4年2月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法502条にいう「執行すべき刑の言渡しをした裁判所」に最高裁判所は含まれないため、最高裁判所に対する裁判の執行に関する異議の申立ては不適法である。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反等の被告事件について、最高裁判所から上告棄却の決定を受けた。これに対し、被告人は裁判の執行に関する異議の申…